SH4486 消費者庁、「令和4年度における景品表示法の運用状況及び表示等の適正化への取組」公表 伊東夏帆(2023/06/13)

取引法務消費者法

消費者庁、「令和4年度における景品表示法の運用状況及び
表示等の適正化への取組」公表

岩田合同法律事務所

弁護士 伊 東 夏 帆

 

1 はじめに

 消費者庁は、毎年、不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」という。)に基づく調査件数等を取りまとめ、同法の普及・啓発を目的として表示等の適正化への取組状況を公表しているところ、令和5年6月1日、「令和4年度における景品表示法の運用状況及び表示等の適正化への取組」(以下「本資料」という。)が公表された。

 本稿では、本資料の概要について紹介する。

 

2 景品表示法の運用状況

 本資料では、令和4年度(令和4年4月1日~令和5年3月31日)における景品表示法違反事件の処理状況が記載されている。景品表示法違反事件の処理手続は大別して、①調査(同法29条1項)、②指導、③措置命令[1](同法7条1項)、④課徴金納付命令(同法8条1項。適用対象は優良誤認表示(同法5条1号)及び有利誤認表示(同2号)に限られる。)のフェーズがある。

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(いとう・なつほ)

岩田合同法律事務所アソシエイト。2017年中央大学法学部卒業。2019年弁護士登録。訴訟・紛争解決、景品表示法分野、ジェネラルコーポレート等の企業法務全般を取り扱う。

 

岩田合同法律事務所 http://www.iwatagodo.com/

<事務所概要>
1902 年、故岩田宙造弁護士(後に司法大臣、貴族院議員、日本弁護士連合会会長等を歴任)により創立。爾来、一貫して企業法務の分野を歩んできた、我が国において最も歴史ある法律事務所の一つ。設立当初より、政府系銀行、都市銀行、地方銀行、信託銀行、地域金融機関、保険会社、金融商品取引業者、商社、電力会社、重電機メーカー、素材メーカー、印刷、製紙、不動産、建設、食品会社等、我が国の代表的な企業等の法律顧問として、多数の企業法務案件に関与している。

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消費者庁、「令和4年度における景品表示法の運用状況及び表示等の適正化への取組」の公表についてhttps://www.caa.go.jp/notice/entry/033477/

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