最二小判 令和5年3月24日 死体遺棄被告事件(草野耕一裁判長)
【判示事項】
1 刑法190条にいう「遺棄」の意義
2 死亡後間もないえい児の死体を隠匿した行為が刑法190条にいう「遺棄」に当たらないとされた事例
【判決要旨】
1 刑法190条にいう「遺棄」とは、習俗上の埋葬等とは認められない態様で死体等を放棄し又は隠匿する行為をいう。
2 被告人の居室で、出産し、死亡後間もないえい児の死体をタオルに包んで段ボール箱に入れ、同段ボール箱を棚の上に置くなどして、他者が死体を発見することが困難な状況を作出したという被告人の隠匿行為は、それが行われた場所、死体のこん包及び設置の方法等に照らすと、刑法190条にいう「遺棄」に当たらない。
【参照条文】
(1、2につき)刑法190条
【事件番号等】
令和4年(あ)第196号 最高裁判所令和5年3月24日第二小法廷判決 死体遺棄被告事件(刑集77巻3号登載予定) 破棄自判
原 審:令和3年(う)第237号 福岡高等裁判所令和4年1月19日判決
第1審:令和2年(わ)第455号 熊本地方裁判所令和3年7月20日判決
【判決文】
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=91943
【解説文】
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