最一小判 令和5年3月2日 動産引渡等請求事件(山口厚裁判長)
【判示事項】
いわゆる弁済受領文書の提出による強制執行の停止の期間中にされた執行処分の効力
【判決要旨】
執行処分が、民事執行法39条1項8号にいう債権者が債務名義の成立後に弁済を受けた旨を記載した文書(いわゆる弁済受領文書)の提出による強制執行の停止の期間中にされたものであったとしても、そのことにより当該執行処分が当然に無効となるものではない。
【参照条文】
民事執行法39条1項8号、2項
【事件番号等】
令和3年(受)第1176号 最高裁判所令和5年3月2日第一小法廷判決 動産引渡等請求事件(民集77巻3号登載予定) 破棄自判
原 審:令和2年(ネ)第672号 大阪高裁令和3年3月25日判決
第1審:平成30年(ワ)第8191号 大阪地裁令和2年2月4日判決
【判決文】
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=91821
【解説文】
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