最三小決 令和5年2月1日 根抵当権実行禁止等仮処分命令申立て却下決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件(宇賀克也裁判長)
【判示事項】
破産管財人が別除権の目的である不動産の受戻しについて上記別除権を有する者との間で交渉し又は上記不動産につき権利の放棄をする前後に上記の者に対してその旨を通知するに際し、上記の者に対して破産者を債務者とする上記別除権に係る担保権の被担保債権についての債務の承認をしたときに、その承認は上記被担保債権の消滅時効を中断する効力を有するか
【決定要旨】
破産管財人が、別除権の目的である不動産の受戻しについて上記別除権を有する者との間で交渉し、又は、上記不動産につき権利の放棄をする前後に上記の者に対してその旨を通知するに際し、上記の者に対して破産者を債務者とする上記別除権に係る担保権の被担保債権についての債務の承認をしたときは、その承認は上記被担保債権の消滅時効を中断する効力を有する。
【参照条文】
民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)147条3号、156条、民法152条、破産法78条1項
【事件番号等】
令和4年(許)第16号 最高裁判所令和5年2月1日第三小法廷決定 根抵当権実行禁止等仮処分命令申立て却下決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件(裁判所ウェブサイト掲載) 棄却
原 審:令和4年(ラ)第136号 札幌高裁令和4年7月11日決定
第1審:令和4年(ヨ)第14号函館地裁令和4年6月2日決定
【判決文】
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=91746
【解説文】
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