最一小決 令和5年1月30日 検察官がした刑事確定訴訟記録の閲覧申出一部不許可処分に対する準抗告棄却決定に対する特別抗告事件(安浪亮介裁判長)
【判示事項】
地方検察庁に属する検察官が区検察庁検察官事務取扱いとして保管記録の閲覧に関する処分をした場合と刑事確定訴訟記録法8条1項にいう「保管検察官が所属する検察庁の対応する裁判所」
【決定要旨】
地方検察庁に属する検察官が区検察庁の検察官の事務取扱いとして保管記録の閲覧に関する処分をした場合、当該区検察庁の対応する簡易裁判所は、刑事確定訴訟記録法8条1項にいう「保管検察官が所属する検察庁の対応する裁判所」に当たる。
【参照条文】
刑事確定訴訟記録法2条1項、8条、検察庁法12条
【事件番号等】
令和4年(し)第594号 最高裁判所令和5年1月30日第一小法廷決定
検察官がした刑事確定訴訟記録の閲覧申出一部不許可処分に対する準抗告棄却決定に対する特別抗告事件 取消差戻し
原 審:令和4年(る)第1号 東京簡易裁判所令和4年8月2日決定
【判決文】
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=91726
【解説文】
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