最一小決 令和4年7月27日 検察官がした押収物の還付に関する処分に対する準抗告棄却決定に対する特別抗告事件(堺徹裁判長)
【判示事項】
捜査機関による押収処分を受けた者の還付請求が権利の濫用として許されないとされた事例
【決定要旨】
捜査機関が押収した各押収物には、被押収者らに対する各準強制性交等被疑事件等に関する動画データ等が記録されており、同動画データ等は、被害者とされた女性らに無断で撮影又は録音されたもので、これらが流布された場合には、同人らの名誉、人格等を著しく害し、同人らに多大な精神的苦痛を与えるなどの回復し難い不利益を生じさせる危険性があり、同動画データ等を含めた各押収物の還付を受けられないことにより被押収者に著しい不利益が生じていることはうかがわれないなど判示の事情(判文参照)の下では、被押収者が各押収物の還付を請求することは、権利の濫用として許されない。
【参照条文】
刑訴法123条1項、222条1項、刑訴規則1条2項
【事件番号等】
令和4年(し)第25号 最高裁判所令和4年7月27日第一小法廷決定 検察官がした押収物の還付に関 する処分に対する準抗告棄却決定に対する特別抗告事件(刑集76巻5号685頁) 棄却
原 審:令和3年(む)第83419号 東京地裁令和4年1月5日決定
【判決文】
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=91328
【解説文】
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