最二小判 令和5年1月30日 発信者情報開示請求事件(尾島明裁判長)
【判示事項】
令和2年総務省令第82号の施行前に特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者がプロバイダ責任制限法(令和3年法律第27号による改正前のもの)4条1項に基づき上記施行後に発信者の電話番号の開示を請求することの可否
【判決要旨】
特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者は、当該権利の侵害が令和2年総務省令第82号の施行前にされたものであったとしても、プロバイダ責任制限法(令和3年法律第27号による改正前のもの)4条1項に基づき、当該権利の侵害に係る発信者情報として、上記施行後に発信者の電話番号の開示を請求することができる。
【参照条文】
特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任制限法)(令和3年法律第27号による改正前のもの)4条1項、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第四条第一項の発信者情報を定める省令(平成14年総務省令第57号。令和4年総務省令第39号による廃止前のもの)3号、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第四条第一項の発信者情報を定める省令の一部を改正する省令(令和2年総務省令第82号)
【事件番号等】
令和3年(受)第2050号 最高裁判所令和5年1月30日第二小法廷判決 発信者情報開示請求事件(裁判所ウェブサイト) 破棄自判
原 審:令和2年(ネ)第 246号 東京高裁令和3年9月24日判決
第1審:令和1年(ワ)第14218号 東京地裁令和元年12月11日判決
【判決文】
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=91721
【解説文】
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