SH4713 個人情報委、「個人情報保護法 いわゆる3年ごと見直し規定に基づく検討」を公表 安西一途(2023/11/29)

取引法務個人情報保護法

個人情報委、「個人情報保護法 いわゆる3年ごと見直し規定に基づく検討」を公表 

岩田合同法律事務所

弁護士 安 西 一 途

 

1 はじめに

 令和2年に成立した改正個人情報保護法(以下「令和2年改正法」という。)附則10条は、政府が、同法の施行後3年ごとに同法の施行状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする旨定めている(いわゆる「3年ごと見直し規定」)。個人情報保護委員会は、現在、この「3年ごと見直し規定」に基づき個人情報保護法改正に向けて検討を進めており、令和5年11月15日、「個人情報保護法 いわゆる3年ごと見直し規定に基づく検討」[1](以下「本検討」という。)を公表した。

 なお、令和2年改正法は令和4年に施行されたため、「3年ごと見直し規定」に基づく次回法改正の時期はその3年後の令和7年が目途となる。

 

2 本検討の内容

 本検討の前提として、個人情報保護委員会は、令和5年9月27日付「改正個人情報保護法の施行状況について」[2]および同年10月18日付「改正個人情報保護法の施行状況について②」[3]を公表している。

 本検討は、これらに示された令和2年改正法の施行状況を踏まえ、検討の方向性として以下の3つの観点を挙げており、本稿ではそれぞれの内容を紹介する。

  1. ① 個人の権利利益のより実質的な保護の在り方
  2. ② 実効性のある監視・監督の在り方
  3. ③ データ利活用に向けた取組に対する支援等の在り方

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(あんざい・かずと)

岩田合同法律事務所アソシエイト。2018年慶應義塾大学法学部法律学科卒業。2019年弁護士登録。知的財産分野、ジェネラル・コーポレート等の企業法務全般を取り扱う。

 

岩田合同法律事務所 http://www.iwatagodo.com/

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1902 年、故岩田宙造弁護士(後に司法大臣、貴族院議員、日本弁護士連合会会長等を歴任)により創立。爾来、一貫して企業法務の分野を歩んできた、我が国において最も歴史ある法律事務所の一つ。設立当初より、政府系銀行、都市銀行、地方銀行、信託銀行、地域金融機関、保険会社、金融商品取引業者、商社、電力会社、重電機メーカー、素材メーカー、印刷、製紙、不動産、建設、食品会社等、我が国の代表的な企業等の法律顧問として、多数の企業法務案件に関与している。

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個人情報委、第261回個人情報保護委員会〔個情法3年ごと見直し規定に基づく検討ほか〕
https://www.ppc.go.jp/aboutus/minutes/2023/20231115/

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