SH4777 「九州・長崎特定複合観光施設区域整備計画」の審査結果の分析(3) 渡邉雅之(2024/01/23)

そのほか

「九州・長崎特定複合観光施設区域整備計画」の審査結果の分析(3)

特定複合観光施設区域整備推進会議委員
弁護士法人三宅法律事務所
弁護士 渡 邉 雅 之

 

(承前)

Ⅳ 長崎県IR整備計画に対する審査結果

1 区域整備計画の不認定

 令和5年(2023年)12月22日、審査委員会は、長崎県IR整備計画について、基本方針に従い確認を行った結果、「要求基準に適合しないことから基本方針に則り認定を行わないとすることが相当」との見解を示した(「『九州・長崎特定複合観光施設区域整備計画』に関する特定複合観光施設区域整備計画審査委員会の見解」[1](以下「審査結果(長崎県IR整備計画)」という。))。

 審査結果(長崎県IR整備計画)を尊重し、同月27日、国土交通大臣は、IR整備法9条11項に基づく区域整備計画の認定を行わないこととした。

 区域整備計画が不認定となったのは、以下のとおり、「資金調達の確実性を裏付ける根拠が十分と言い難いこと」(要求基準4・下記参照)および「カジノ事業の収益の活用によるIR事業の継続的な実施、カジノの有害な影響の排除に関する措置の適切な実施を裏付ける根拠が十分であるとは言い難いこと」(要求基準11・15、下記参照)によるものである。

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(わたなべ・まさゆき)

弁護士法人三宅法律事務所パートナー
1995年東京大学法学部卒業、1997年司法試験に合格し、2000年総理府退職、翌2001年司法修習修了(54期)、同年弁護士登録(第二東京弁護士会)。2007年Columbia Law School (LL.M.)を修了後、2009年に現在の三宅法律事務所に入所。2017年4月より特定複合観光施設区域整備推進会議委員。
著書:『個人情報保護法Q&A――令和5年施行対応』(第一法規、2023)、(共著)『マネー・ローンダリング反社会的勢力対策ガイドブック〔改訂版〕――2021年金融庁ガイドライン等への実務対応』(第一法規、2022)ほか多数

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