SH4829 公取委、ダイオーロジスティクスに対して下請事業者への「購入・利用強制の禁止」を巡り勧告――下請法4条1項6号違反となる自社提供貨物運送の利用要請、下請事業者2名の利用金額は6,995万円余に (2024/02/28)

取引法務競争法(独禁法)・下請法

公取委、ダイオーロジスティクスに対して下請事業者への
「購入・利用強制の禁止」を巡り勧告
―下請法4条1項6号違反となる自社提供貨物運送の利用要請、下請事業者2名の利用金額は6,995万円余に―

 

 公正取引委員会は2月21日、ダイオーロジスティクス(本店・愛媛県四国中央市、大王製紙〔東証プライム市場上場〕の100%子会社)において自社が提供する貨物運送が下請事業者に委託する貨物運送と直接関係がないにもかかわらず下請事業者2名に対して一定の手法とともに自社が提供する貨物運送の利用を要請、利用を余儀なくさせたなどとして下請代金支払遅延等防止法4条1項6号(購入・利用強制の禁止)違反の行為を認定し、同法7条2項に基づき同日、ダイオーロジスティクスに対して勧告を行った。

 公取委による下請法に基づく勧告は2023年度中6件目(5件目の事案として、SH4822「公取委、王子ネピアに対して下請事業者への「不当な給付内容の変更」を巡り勧告――下請法4条2項4号違反、資材仕入代金・運送料・保管料・廃棄費用・人件費相当額が支払われる(2024/02/21)」既報)。同法4条1項6号「購入・利用強制の禁止」違反に基づく勧告としては、2016年6月14日公表「株式会社日本セレモニーに対する勧告等について」以来の事案となった(公取委・下請法勧告一覧 https://www.jftc.go.jp/shitauke/shitaukekankoku/index.html 参照)。

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公取委、ダイオーロジスティクス株式会社に対する勧告について
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2024/feb/240221_shikokushitauke.html 
ダイオーロジスティクス、公正取引委員会からの下請代金支払遅延等防止法に関する勧告について
https://www.daio-logistics.co.jp/wp-content/uploads/2024/02/20240221.pdf 

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