SH4867 公取委、消化仕入れに伴う減額など下請事業者への「下請代金の減額の禁止」を巡りGioに勧告――計14事業者に総額約8,200万円、株主総会決議による本件違反行為・再発防止の確認を求める (2024/03/27)

取引法務競争法(独禁法)・下請法

公取委、消化仕入れに伴う減額など下請事業者への
「下請代金の減額の禁止」を巡りGioに勧告
――計14事業者に総額約8,200万円、株主総会決議による
本件違反行為・再発防止の確認を求める――

 

 公正取引委員会は3月19日、婦人服等製造・販売などを行うGio(本店・大阪府大阪市、非上場)において、製造委託する下請事業者計14名に対して事業者の責めに帰すべき理由がないのに下請代金から総額8,205万2,292円を減額する下請代金支払遅延等防止法4条1項3号(下請代金の減額の禁止)違反の行為が認められたとし、同法7条2項に基づき同日、同社に対して勧告を行ったと発表した。

 2023年度中の下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という)に基づく勧告として12件目。本年3月中になされた勧告としては3月7日公表「日産自動車」事案(2023年度中において8件目、以下同様。下請法4条1項3号違反)、3月12日公表「コストコホールセールジャパン」事案(9件目。同号違反を含む)、3月15日公表「ビッグモーター及びビーエムハナテン」事案(10件目・11件目)に続く(「日産自動車」事案について、SH4853 公取委、日産自動車に対して下請事業者への「下請代金の減額の禁止」を巡り勧告 ――下請事業者36名・総額30億2,367万円余、経産省と中企庁は適切な対応と今後の取組みの徹底を指示(2024/03/14)既報)。なお3月25日、下請法4条2項3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)違反とし「ニデックテクノモータ株式会社に対する勧告について」が発表されている(2023年度中の勧告事案として13件目)。

この記事はプレミアム向け有料記事です
続きはログインしてご覧ください


公取委、株式会社Gioに対する勧告について
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2024/mar/240319_kinki_shitauke.html

タイトルとURLをコピーしました