消費者庁、花粉対策4商品の優良誤認表示を巡りエステーに措置命令
――2023年度の法的措置件数が判明、措置命令件数は近時の平年並み――
消費者庁は4月26日、エステー(本店・東京都新宿区。東証プライム市場上場)において供給する花粉対策4商品の表示がそれぞれ不当景品類及び不当表示防止法5条1号の優良誤認表示に該当するとし、同法7条1項に基づき4月25日付で措置命令を発出したと発表した。
エステーは4月26日、(ア)本件4製品の「製品パッケージ及び自社ウェブサイト上において行っていた『香りで花粉をガード』等の表示について、弊社がその根拠として提出した資料が当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料とは認められず、実際のものよりも著しく優良であると示す表示であると消費者庁に判断されたことによる」と説明するとともに(イ)措置命令が「表示に対するものであり、製品不良に対するものではありません」としたうえで(ウ)関係者への謝罪、再発防止の徹底、すでに2023年11月末をもって製造・販売を終了していることを表明している。
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消費者庁、エステー株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令
https://www.caa.go.jp/notice/entry/037589/
エステー、景品表示法に基づく措置命令について
https://www.st-c.co.jp/news/newsrelease/2024/20240426_002041.html