SH4870 「新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律案」――中堅企業関連措置とストックオプション・プールを中心に 松本拓/下尾裕/伊藤雄太(2024/03/29)

組織法務監査・会計・税務

「新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための
産業競争力強化法等の一部を改正する法律案」
――中堅企業関連措置とストックオプション・プールを中心に――

アンダーソン・毛利・友常法律事務所*

弁護士 松 本   拓

弁護士 下 尾   裕

弁護士 伊 藤 雄 太

 

1 はじめに

 2024年2月16日、「新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律案」(以下、「法律案」という。)が閣議決定され、現在開会中の第213回通常国会に提出された[1]。法律案は、大きく二つの柱の措置からなり、「戦略的国内投資の拡大に向けた措置」と、「国内投資拡大に繋がるイノベーション及び新陳代謝の促進に向けた措置」である。

 「戦略的国内投資の拡大に向けた措置」として、①電気自動車やグリーンスチール等国際競争に対応して内外の市場を獲得することが強く求められる商品について促進税制(生産・販売量に応じた税額控除)や金融支援を整備し、また、②国内で自ら研究開発した特許権およびAI関係ソフトウェアの著作権の活用状況について国が調査できる規定を新設し、一定の活用が確認できた場合にイノベーション拠点税制として所得控除を整備する。

 「国内投資拡大に繋がるイノベーション及び新陳代謝の促進に向けた措置」としては、①常用従業員数2,000人以下の会社等を「中堅企業者」、特に賃金水準が高く国内投資に積極的な中堅企業者を「特定中堅企業者」として定義したうえで、M&Aを行う際の税制優遇や金融支援、設備投資減税を整備し、②スタートアップ企業関連措置として、JICの有価証券等処分期限の延長、NEDOによるディープテック・スタートアップの事業開発活動への補助業務の追加、LPSの暗号資産保有の追加、ストックオプション・プールの整備が定められ、③企業横断的措置として、企業・大学等の共同研究開発に対する計画認定・助言が整備される。

 

出典:「新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律案概要」[2]

 本稿では、このうち、特に当職らが法務・税務への影響が大きいと考える、「国内投資拡大に繋がるイノベーション及び新陳代謝の促進に向けた措置」のうち、中堅企業に関連する措置およびストックオプション・プールの整備について取り上げる。

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(まつもと・たく)

アンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナー(弁護士・ニューヨーク州弁護士)。主要な業務分野は,①M&A・投資,②経済安全保障・通商,③アウトバウンド・インバウンド,④スタートアップ法務・投資,⑤ウェルス・マネジメント及び⑥競争法関連。2012年インドネシアのSSEK法律事務所勤務,2016年コロンビア大学・ロースクール(LLM)修了,2016年~2017年米国のSeward & Kissel法律事務所勤務。https://www.amt-law.com/professionals/profile/TUM

 

(しもお・ゆたか)

アンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナー。2004年京都大学法学部卒業。2006年弁護士登録(大阪弁護士会)。2012年7月~2014年7月東京国税局(調査第一部調査審理課 国際調査審理官)勤務。税務、ウェルスマネジメントおよび紛争解決を中心に、一般企業法務を広く取り扱う。

 

(いとう・ゆうた)

アンダーソン・毛利・友常法律事務所アソシエイト。2017年東京大学法学部卒業。2019年東京大学法科大学院卒業。2020年弁護士登録(第一東京弁護士会)。

 

アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 https://www.amt-law.com/

<事務所概要>
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業は、日本における本格的国際法律事務所の草分け的存在からスタートして現在に至る、総合法律事務所である。コーポレート・M&A、ファイナンス、キャピタル・マーケッツ、知的財産、労働、紛争解決、事業再生等、企業活動に関連するあらゆる分野に関して、豊富な実績を有する数多くの専門家を擁している。国内では東京、大阪、名古屋に拠点を有し、海外では北京、上海、香港、シンガポール、ホーチミン、バンコク、ジャカルタ等のアジア諸国に拠点を有する。

<連絡先>
〒100-8136 東京都千代田区大手町1-1-1 大手町パークビルディング


* 「アンダーソン・毛利・友常法律事務所」は、アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業および弁護士法人アンダーソン・毛利・友常法律事務所を含むグループの総称として使用

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