対内直接投資関連:サプライチェーン保全等のためのコア業種の追加に関する外為法関連告示の改正と外国籍パートナーシップの解釈の明確化
アンダーソン・毛利・友常法律事務所*
弁護士 松 本 拓
弁護士 武士俣 隆 介
1 はじめに
令和6年8月16日、対内直接投資等及び特定取得のコア業種の追加に関する外国為替及び外国貿易法(以下「外為法」という。)関連の改正告示が、官報に掲載された。これに伴い、経済安全保障推進法における特定重要物資関連業種等が新たにコア業種に追加されている(公布・施行日8月16日、適用日9月15日)[1]。
また今回、告示の改正に伴う改訂に加えて、従来の外為法の解釈の明確化及び記述のわかりやすさの観点からも、日本銀行国際局国際収支課外為法手続グループ「外為法Q&A(対内直接投資・特定取得編)」につき、同日付で一部改訂が行われている(以下「新日銀Q&A」という。)[2]。対内直接投資等における「外国投資家」の解釈について運用上の重要な事項が含まれており、外国投資家一般のみならず、国内上場企業、外国籍投資ファンドの実務に影響する内容であることから、各者においてこれまでの運用の見直しが必要となる。
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(まつもと・たく)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナー(弁護士・ニューヨーク州弁護士)。主要な業務分野は,①M&A・投資,②経済安全保障・通商,③アウトバウンド・インバウンド,④スタートアップ法務・投資,⑤ウェルス・マネジメント及び⑥競争法関連。2012年インドネシアのSSEK法律事務所勤務,2016年コロンビア大学・ロースクール(LL.M.)修了,2016年~2017年米国のSeward & Kissel法律事務所勤務。https://www.amt-law.com/professionals/profile/TUM
(ぶしまた・りゅうすけ)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所アソシエイト。2007年東京大学法学部卒業。2007年−2011年武田薬品工業株式会社法務部勤務。2013年東京大学法科大学院修了。2014年弁護士登録。2020年ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス・アンド・ポリティカル・サイエンス(LL.M.)修了。主な業務分野として、アウトバウンド・インバウンド、経済安全保障・通商、ライフサイエンス・ヘルスケア、倒産関連の案件を取り扱う。著作『医薬・ヘルスケアの法務—規制・知財・コーポレートのナビゲーション』(共著)(商事法務、2018)ほか。
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 https://www.amt-law.com/
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