SH4895 「地域生物多様性増進法」が参議院本会議で可決・成立――「生物多様性地域連携促進法」は廃止、罰則を創設、公布後1年内の政令指定日に施行へ (2024/04/17)

組織法務サステナビリティ

「地域生物多様性増進法」が参議院本会議で可決・成立
――「生物多様性地域連携促進法」は廃止、罰則を創設、
公布後1年内の政令指定日に施行へ――

 

 地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律が4月12日、参議院本会議で原案どおり可決・成立した。公布の閣議決定が4月16日の定例閣議でなされており、4月19日(金)公布見込み。原則として公布日から1年内の政令指定日に施行される。

 法律案は本年3月5日に閣議決定、国会(衆議院)に同日提出された。衆議院の審議では環境委員会への3月14日付託後、翌3月15日の第3回委員会において環境相から趣旨説明を聴取、3月22日・29日の第4回・第5回委員会において環境相・政府参考人らに対する質疑を行い、終局。採決では全会一致で原案どおり可決するとともに全会一致で10項目の附帯決議を付した。

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地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律案(閣法第43号)、参院本会議で可決・成立
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/213/meisai/m213080213043.htm

○法律案の概要
https://www.env.go.jp/content/000203628.pdf

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