SH4938 フィリピン:個人情報保護法における「正当な利益」に基づく個人情報のデータ処理に係るガイドラインの施行(上) 村瀬啓峻(2024/05/22)

取引法務個人情報保護法

フィリピン:個人情報保護法における「正当な利益」に基づく個人情報のデータ処理に係るガイドラインの施行(上)

長島・大野・常松法律事務所

弁護士 村 瀬 啓 峻

 

1 はじめに

 フィリピンでは2012年に包括的な個人情報保護法(Data Privacy Act)が制定され、2017年よりその施行規則が施行されている。2023年12月13日に個人情報のデータ処理の適法化根拠の一つである「正当な利益」に関するガイドライン(NPC Circular No. 2023 – 07)(以下「本ガイドライン」という。)が制定され、2024年1月14日に施行された。本ガイドラインでは、「正当な利益」に基づくデータ処理の要件、「正当な利益」に基づき個人情報を処理する場合の記録義務等が規定されており、実務上の重要性が高いと考えられる。本稿ではその概要を述べる。

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(むらせ・ひろたか)

2015年に慶應義塾大学法学部法律学科卒業。2016年に長島・大野・常松法律事務所に入所。入所以降、M&A・コーポレート案件を中心に国内外の企業法務全般に従事。民間企業のM&A部門への出向後、2023年にUniversity of Virginia School of Law(LL.M.)を卒業。フィリピンの最大手法律事務所であるACCRA Lawでの執務を経て、2024 年1月より長島・大野・常松法律事務所バンコクオフィスに勤務。現在は、フィリピン及びタイを含む東南アジア諸国への日本企業の進出支援、並びに在フィリピン及び在タイ日系企業への一般企業法務及びM&Aのサポートを中心に幅広く企業法務に関与している。

 

長島・大野・常松法律事務所 http://www.noandt.com/

長島・大野・常松法律事務所は、約500名の弁護士が所属する日本有数の総合法律事務所です。企業法務におけるあらゆる分野のリーガルサービスをワンストップで提供し、国内案件及び国際案件の双方に豊富な経験と実績を有しています。

長島・大野・常松法律事務所は、約500名の弁護士が所属する日本有数の総合法律事務所です。企業法務におけるあらゆる分野のリーガルサービスをワンストップで提供し、国内案件及び国際案件の双方に豊富な経験と実績を有しています。

当事務所は、東京、ニューヨーク、シンガポール、バンコク、ホーチミン、ハノイ、ジャカルタ及び上海に拠点を構えています。また、東京オフィス内には、日本企業によるアジア地域への進出や業務展開を支援する「アジアプラクティスグループ(APG)」及び「中国プラクティスグループ(CPG)」が組織されています。当事務所は、国内外の拠点で執務する弁護士が緊密な連携を図り、更に現地の有力な法律事務所との提携及び協力関係も活かして、特定の国・地域に限定されない総合的なリーガルサービスを提供しています。

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