SH4958 最三小判 令和6年1月30日  裁決取消請求事件(長嶺安政裁判長)

そのほか

最三小判 令和6年1月30日  裁決取消請求事件(長嶺安政裁判長)

 

【判示事項】

甲船と乙船が衝突した事故に係る海難につき小型船舶操縦士である甲船の船長に職務上の過失があるとした原審の判断に違法があるとされた事例

 

【判決要旨】

甲船と乙船が衝突した事故について、小型船舶操縦士である甲船の船長が、海上衝突予防法所定の灯火を表示し、乙船の動静を監視していれば上記の衝突を回避することができたことを認定説示することなく、上記灯火を表示せずに甲船を進行させ、乙船を視認した後にその動静を十分に監視することなく甲船を左転させるなどした行為をもって、上記事故に係る海難につき甲船の船長に職務上の過失があるとした原審の判断には、職務上の過失に関する法令の解釈適用を誤った違法がある。

 

【参照法条】

海難審判法3条、海上衝突予防法20条1項、39条

 

【事件番号等】

令和5年(行ヒ)第2号 最高裁判所令和6年1月30日判決(集民271号登載予定) 破棄差戻 

原 審:平成31年(行ケ)第8号 東京高裁令和4年10月12日判決 

 

【判決文】

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=92682

 

【解説文】

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