SH4954 公取委、コープさっぽろの「リベート」「システム利用料」等差引きを巡り下請代金減額禁止違反で勧告 ――2024年度初の勧告事案、2012年6月勧告の対象行為を含む5つの違反行為が認定される(2024/05/29)

取引法務競争法(独禁法)・下請法

公取委、コープさっぽろの「リベート」「システム利用料」等差引きを巡り下請代金減額禁止違反で勧告
――2024年度初の勧告事案、2012年6月勧告の対象行為を含む5つの違反行為が認定される――

 

 公正取引委員会は5月22日、生活協同組合コープさっぽろ(本部・北海道札幌市。2023年3月20日時点の組合員数1,968,441名、出資金873億926万3千円)において、店舗で販売する食料品の製造委託などを行っている下請事業者27名に対し、事業者の責めに帰すべき理由がないのに下請代金から総額2,537万4,079円を減額する下請代金支払遅延等防止法4条1項3号(下請代金の減額の禁止)違反の行為が認められたとして同法7条2項に基づき同日、コープさっぽろに勧告を行ったと発表した。

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公取委、生活協同組合コープさっぽろに対する勧告について
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2024/may/240522_hokkaido_shitauke.html 

コープさっぽろ、公正取引委員会からの下請代金支払遅延等防止法に基づく勧告について
https://www.sapporo.coop/information/docs/20240522_140523_4_001.pdf 

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