消費者庁、2023年度の「景品表示法等の運用状況及び
表示等の適正化への取組」を公表
――消費者庁措置命令44件で前年度比3件増、ステルスマーケティング告示に基づき指導2件――
消費者庁は6月3日、「令和5年度における景品表示法等の運用状況及び表示等の適正化への取組」を公表した。
消費者庁表示対策課が不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号。以下「景品表示法」という)の運用状況などとして例年取りまとめており、今般の公表は2023(令和5)年4月1日から2024(令和6)年3月31日までの2023年度(令和5年度)における状況および取組みを対象とする。公表内容については、たとえば「第1 景品表示法違反被疑事件の処理状況」「1 国(消費者庁及び公正取引委員会事務総局地方事務所・支所等)」中の第3項において「(3)景品表示法と健康増進法との一体的な執行」を掲げる点を含め、かねて経年比較が可能な構成とされているところ、2023年度に係る今次公表では「(3)インターネット上の広告への対応」が新たな項目として設けられ、次いで「(4)健康増進法」が置かれた。本件公表に係る表題の一部も初めて「景品表示法等の運用状況」と表記されている(2022年度に係る前回公表時の紹介として、SH4486 消費者庁、「令和4年度における景品表示法の運用状況及び表示等の適正化への取組」公表 伊東夏帆(2023/06/13)参照)。
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消費者庁、「令和5年度における景品表示法等の運用状況及び表示等の適正化への取組」の公表について