SH5044 消費者庁、株式会社WECARSに対する景品表示法に基づく措置命令について(株式会社ビッグモーターによる中古自動車の修復歴に関する不当表示) 佐々木智生(2024/08/06)

取引法務表示・広告規制

消費者庁、株式会社WECARSに対する景品表示法に基づく措置命令について(株式会社ビッグモーターによる中古自動車の修復歴に関する不当表示)

岩田合同法律事務所

弁護士 佐々木 智 生

 

1 はじめに

 消費者庁は、2024年7月24日、㈱BALM(旧商号は㈱ビッグモーター。以下「旧ビッグモーター」という。)が供給していた中古自動車の修復歴に関する表示(以下「本表示」という。)が、優良誤認表示(下記で定義する。)に該当し、景品表示法5条1号に違反するとして、旧ビッグモーターから吸収分割により全ての事業を承継した㈱WECARSに対し、措置命令(同法7条1項)を行った(以下「本事案」という。)。

 顧客から修理依頼があった自動車に傷をつけることで、損害保険会社に対する保険金請求額を水増しする不正を行っていたとして国土交通省から処分を受けていた旧ビッグモーターから事業を承継した㈱WECARSが、消費者庁から措置命令を受けたという点において、本事案はセンセーショナルな話題を提供しているため、その概要を紹介する。

この記事はプレミアム向け有料記事です
続きはログインしてご覧ください


 

(ささき・ともお)

岩田合同法律事務所アソシエイト。2014年一橋大学法学部卒業。2016年弁護士登録。

 

岩田合同法律事務所 http://www.iwatagodo.com/

<事務所概要>
1902 年、故岩田宙造弁護士(後に司法大臣、貴族院議員、日本弁護士連合会会長等を歴任)により創立。爾来、一貫して企業法務の分野を歩んできた、我が国において最も歴史ある法律事務所の一つ。設立当初より、政府系銀行、都市銀行、地方銀行、信託銀行、地域金融機関、保険会社、金融商品取引業者、商社、電力会社、重電機メーカー、素材メーカー、印刷、製紙、不動産、建設、食品会社等、我が国の代表的な企業等の法律顧問として、多数の企業法務案件に関与している。

<連絡先>
〒100-6315 東京都千代田区丸の内二丁目4番1号丸の内ビルディング15階 電話 03-3214-6205(代表)


消費者庁、株式会社WECARSに対する景品表示法に基づく措置命令について(株式会社ビッグモーターによる中古自動車の修復歴に関する不当表示)
https://www.caa.go.jp/notice/entry/038766/
WECARS、景品表示法に基づく措置命令に関するお知らせ
https://wecars.co.jp/lib/news/20240724.html

タイトルとURLをコピーしました