SH5047 経産省、プラットフォーム取引透明化法「提供条件等の開示」を巡り アマゾンジャパンおよびアップルに勧告――制定・施行後初の勧告事案、アマゾンジャパンには履行状況につき 3か月ごと1年間の報告を求める (2024/08/07)

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経産省、プラットフォーム取引透明化法「提供条件等の開示」を巡り
アマゾンジャパンおよびアップルに勧告
――制定・施行後初の勧告事案、アマゾンジャパンには履行状況につき
3か月ごと1年間の報告を求める――

 

 経済産業省は8月2日、特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律6条1項に基づき「アマゾンジャパン合同会社、Apple Inc.及びiTunes株式会社に対して提供条件等の開示に関する勧告」を同日行ったと発表した。

 特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律(令和2年6月3日法律第38号。以下「透明化法」という)が2021年2月1日(特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律の施行期日を定める政令(令和3年1月29日政令第16号)による)に施行されて以降初となる勧告がなされたことになる(同法の施行と規制の枠組みなどについて、SH3476 特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律が施行 唐澤 新(2021/02/05)参照)。

 透明化法6条1項に基づき勧告がなされた特定デジタルプラットフォーム提供者は、次のとおりである。(A)アマゾンジャパン合同会社(定期報告書による主たる事業所の所在地:東京都目黒区。以下「アマゾンジャパン」という)、(B)「Apple Inc.及びiTunes株式会社」(定期報告書による主たる事業所の所在地:Apple Inc.についてアメリカ合衆国カリフォルニア州、iTunes株式会社について東京都港区。以下、総称して「アップル社」または「Apple」という)。同法5条(特定デジタルプラットフォームの提供条件等の開示)を巡る違反事実が認定された。

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経産省、事案の詳細
・アマゾンジャパン合同会社
 https://www.meti.go.jp/press/2024/08/20240802001/20240802001-2.pdf

・Apple Inc.及びiTunes株式会社
 https://www.meti.go.jp/press/2024/08/20240802001/20240802001-1.pdf

 

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