最三小決 令和6年3月26日 犯罪被害者給付金不支給裁定取消請求事件(林道晴裁判長)
【判示事項】
犯罪被害者と同性の者は犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律5条1項1号括弧書きにいう「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者」に該当し得るか
【判決要旨】
犯罪被害者と同性の者は、犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律5条1項1号括弧書きにいう「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者」に該当し得る。
(補足意見及び反対意見がある。)
【参照法条】
犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律5条1項1号
【事件番号等】
令和4年(行ツ)第318号、同年(行ヒ)第360号 最高裁判所令和6年3月26日判決(裁判所ウェブサイト掲載)破棄差戻
原 審:令和2年(行コ)第23号 名古屋高裁令和4年8月26日判決
第1審:平成30年(行ウ)第76号 名古屋地裁令和2年6月4日判決
【判決文】
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=92849
【解説文】
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