SH5316 最二小判 令和5年12月15日 年金減額改定決定取消、年金減額改定決定取消等請求事件(尾島明裁判長)

そのほか

最二小判 令和5年12月15日 年金減額改定決定取消、年金減額改定決定取消等請求事件(尾島明裁判長)

 

【判示事項】

 国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(平成24年法律第99号)1条の規定のうち、国民年金法による年金たる給付等の額の計算に関する経過措置、平成25年度及び平成26年度における国民年金法による年金たる給付等の額の計算に関する経過措置の特例並びに平成25年度における厚生年金保険法による年金たる保険給付の額の計算に関する経過措置の特例について定める部分と憲法25条、29条

 

【判決要旨】

 国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(平成24年法律第99号)1条の規定のうち、国民年金法による年金たる給付等の額の計算に関する経過措置、平成25年度及び平成26年度における国民年金法による年金たる給付等の額の計算に関する経過措置の特例並びに平成25年度における厚生年金保険法による年金たる保険給付の額の計算に関する経過措置の特例について定める部分は、憲法25条、29条に違反しない。
(補足意見がある。)

 

【参照条文】

憲法25条、憲法29条、国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(平成24年法律第99号)1条

 

【事件番号等】

令和4年(行ツ)第275号 最高裁令和5年12月15日第二小法廷判決 棄却(民集第77巻9号2285頁)

原 審:令和2年(行コ)第77号 大阪高等裁判所令和4年3月16日判決
第一審:平成28年(行ウ)第160号 大阪地方裁判所令和2年3月12日判決

 

【判決文】

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=92584

 

【解説文】

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