公取委、「構成事業者の機能・活動の不当な制限の禁止」
違反のおそれで日本プロフェッショナル野球組織に警告
――「事業者団体」として独禁法8条4号に該当、選手契約交渉の
代理人弁護士選任を巡る事案――
公正取引委員会は9月19日、日本プロフェッショナル野球組織が構成員である球団に対して、選手契約交渉の選手代理人とする弁護士につき各球団の所属選手がすでに他の選手の選手代理人となっている弁護士の選任を認めないようにさせていた行為を巡り、独占禁止法8条4号(事業者団体による構成事業者の機能又は活動の不当な制限の禁止)に該当し、同条の規定に違反するおそれがあるとして同組織に警告を行ったと発表した。
公取委の認定によると、日本プロフェッショナル野球組織は「セントラル野球連盟、パシフィック野球連盟及び各連盟の構成員である12球団で構成される任意団体であり、独占禁止法第2条第2項の『事業者団体』に該当する」ものである。独占禁止法(昭和22年法律第54号)は8条において「事業者団体の禁止行為」を定め、同条各号において「一定の取引分野における競争を実質的に制限すること」(1号)、「第6条に規定する国際的協定又は国際的契約をすること」(2号)、「一定の事業分野における現在又は将来の事業者の数を制限すること」(3号)、「構成事業者(事業者団体の構成員である事業者をいう。以下同じ。)の機能又は活動を不当に制限すること」(4号)、「事業者に不公正な取引方法に該当する行為をさせるようにすること」(5号)を禁止しているところである(その趣旨について、公取委ウェブサイト「よくある質問コーナー(独占禁止法)」Q6参照)。
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公取委、日本プロフェッショナル野球組織に対する警告について
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2024/