SH5164 東京都カスタマーハラスメント防止条例――事業者が留意すべきポイント 大槻健介/吉田羽都希(2024/10/28)

組織法務公益通報・腐敗防止・コンプライアンス

東京都カスタマーハラスメント防止条例
――事業者が留意すべきポイント――

アンダーソン・毛利・友常法律事務所*

弁護士 大 槻 健 介

弁護士 吉 田 羽都希

 

1 はじめに

 東京都は、2024年10月4日、全国で初めて、顧客からの迷惑行為などのカスタマーハラスメント(以下「カスハラ」という。)を防止するための「東京都カスタマーハラスメント防止条例」(以下「カスハラ防止条例」という。)を制定した。カスハラ防止条例には罰則はないものの、同条例は、都、顧客、事業者、従業員それぞれの責務を明確にし、また、指針を通じて具体的な行動規範を設けることで、カスハラ防止の実効性を高めることを目指している(指針は、2024年中に制定・公表予定)。カスハラ防止条例は、2025年4月1日から施行される。

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(おおつき・けんすけ)


アンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナー。2005年 京都大学法学部卒業。2007年 弁護士登録(第一東京弁護士会)。2014年 米国Fordham University School of Law卒業、同年ニューヨーク州司法試験合格。2014年 – 2015年 フランス パリのMcDermott Will & Emery法律事務所にて研修。雇用関係法、労働法に関する業務分野を中心に、人事制度・人事管理関係の案件、労働訴訟・労働審判その他の労働紛争を広く取り扱う。

 

(よしだ・うつき)


アンダーソン・毛利・友常法律事務所アソシエイト。2012年北海道大学経済学部卒業。2014年北海道大学経済学研究科MBAコース修了。2019年東京大学法科大学院修了。2022年弁護士登録(第一東京弁護士会)。人事労務分野を中心に企業法務全般に携わっている。

 

アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 https://www.amt-law.com/

<事務所概要>
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業は、日本における本格的国際法律事務所の草分け的存在からスタートして現在に至る、総合法律事務所である。コーポレート・M&A、ファイナンス、キャピタル・マーケッツ、知的財産、労働、紛争解決、事業再生等、企業活動に関連するあらゆる分野に関して、豊富な実績を有する数多くの専門家を擁している。国内では東京、大阪、名古屋に拠点を有し、海外では北京、上海、香港、シンガポール、ホーチミン、バンコク、ジャカルタ等のアジア諸国に拠点を有する。

<連絡先>
〒100-8136 東京都千代田区大手町1-1-1 大手町パークビルディング

 


* 「アンダーソン・毛利・友常法律事務所」は、アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業および弁護士法人アンダーソン・毛利・友常法律事務所を含むグループの総称として使用

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