EUデザイン保護に関する規則・指令の改正動向
アンダーソン・毛利・友常法律事務所*
弁護士 後 藤 未 来
弁護士 風 間 凜汰郎
1 2024年10月10日付プレスリリース
欧州理事会(European Council)は、2024年10月10日、EUにおけるデザイン保護に関する法令の改正に関してプレスリリースを発表した[1]。現在のEUにおける意匠法制は、20年以上前に制定された規則(Regulation)と指令(Directive)が基礎となっている。近年、デジタルデザインや3Dプリントの時代における工業意匠を保護するためのルールの改善や、いわゆる「修理条項(repair clause)」の導入等を巡って、それらの全体的な改正について議論が行われてきた。今回のプレスリリースは、欧州理事会により改正案が最終承認されたことを伝えるものである。本稿では、まずEUにおける意匠の保護法制の概要を説明した上で、今回の改正のポイントについて概観する。
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(ごとう・みき)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナー、弁護士・ニューヨーク州弁護士。理学・工学のバックグラウンドを有し、知的財産や各種テクノロジー(IT、データ、エレクトロニクス、ヘルスケア等)、ゲーム等のエンタテインメントに関わる案件を幅広く取り扱っている。ALB Asia Super 50 TMT Lawyers(2021、2022)、Chambers Global(IP分野)ほか選出多数。AIPPIトレードシークレット常設委員会副議長、日本ライセンス協会理事。
(かざま・りんたろう)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所アソシエイト。2015年早稲田大学法学部卒業。2017年弁護士登録(第一東京弁護士会)。2023年University of Southern California (LL.M., Certificate Media and Entertainment Law)修了。商標法・著作権法を中心に知的財産に関する案件を扱うほか、国内外の取引・電子商取引等に関するアドバイスを提供している。
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 https://www.amt-law.com/
<事務所概要>
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業は、日本における本格的国際法律事務所の草分け的存在からスタートして現在に至る、総合法律事務所である。コーポレート・M&A、ファイナンス、キャピタル・マーケッツ、知的財産、労働、紛争解決、事業再生等、企業活動に関連するあらゆる分野に関して、豊富な実績を有する数多くの専門家を擁している。国内では東京、大阪、名古屋に拠点を有し、海外では北京、上海、香港、シンガポール、ホーチミン、バンコク、ジャカルタ等のアジア諸国に拠点を有する。
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