最一小判令和6年7月4日 療養補償給付支給処分(不支給決定の変更決定)の取消、休業補償給付支給処分の取消請求事件(堺徹裁判長)
【判示事項】
労働保険の保険料の徴収等に関する法律(令和2年法律第14号による改正前のもの)12条3項所定の事業についてされた業務災害に関する保険給付の支給決定の取消訴訟と事業主の原告適格
【判決要旨】
労働保険の保険料の徴収等に関する法律(令和2年法律第14号による改正前のもの)12条3項所定の事業の事業主は、当該事業についてされた同項所定の労働者災害補償保険法(令和2年法律第14号による改正前のもの)の規定による業務災害に関する保険給付の支給決定の取消訴訟の原告適格を有しない。
【参照法条】
行政事件訴訟法9条1項、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(令和2年法律第14号による改正前のもの)12条3項、労働保険の保険料の徴収等に関する法律15条1項、3項、19条1項、3項、4項、労働者災害補償保険法(令和2年法律第14号による改正前のもの)7条1項1号、労働者災害補償保険法12条の8第1項、2項
【事件番号等】
令和5年(行ヒ)第108号 令和6年7月4日最高裁判所判決(民集78巻3号登載予定) 破棄自判
原 審:令和4年(行コ)第130号 東京高裁令和4年11月29日判決
第一審:平成31年(行ウ)第95号 東京地裁令和4年4月15日判決
【判決文】
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=93169
【解説文】
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