公取委、イトーキに対して物流特殊指定
「不当な経済上の利益の提供要請」の疑いで警告
――独占禁止法19条違反のおそれ、物流特殊指定適用による15年ぶり・3件目の警告事案――
公正取引委員会は11月28日、イトーキ(本店・大阪府大阪市。東証プライム市場上場)がオフィス家具の運送などを委託する物流事業者に納品場所以外での業務を無償で行わせている疑いがあるなどとし、いわゆる物流特殊指定1項6号(不当な経済上の利益の提供要請)に該当し、独占禁止法19条(不公正な取引方法の禁止)に違反するおそれがあるとして同日、警告を行ったと発表した。
この記事はプレミアム向け有料記事です
続きはログインしてご覧ください
公取委、株式会社イトーキに対する警告について
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2024/nov/241128_kannkijo.html
本件の概要
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2024/nov/241128_kannkijo_itoki2.pdf
イトーキ、公正取引委員会からの行政指導(警告)について
https://www.itoki.jp/company/news/2024/1128_info/