SH5245 今後の食品リサイクル制度のあり方について(案)に対する意見募集の開始 後藤未来/吉田崇裕(2024/12/18)

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今後の食品リサイクル制度のあり方について(案)に対する
意見募集の開始

アンダーソン・毛利・友常法律事務所*

弁護士 後 藤 未 来

弁護士 吉 田 崇 裕

 

1 はじめに

 食品ロスを削減することおよび食品リサイクルを推進することは、循環経済への移行推進を促進するのみならず、環境問題への対策、事業者のコスト削減、食料安全保障の向上など、関連する多様な政策目的の達成にも同時に資するといえる。

 食品廃棄物等の削減に関しては、2001年に施行された食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(以下「食品リサイクル法」という。)に基づき、食品循環資源の再生利用および熱回収ならびに食品廃棄物等の発生の抑制および減量(以下「再生利用等」という。)の取組が進められてきた。また、食品ロス削減の推進に関する法律(以下「食品ロス削減推進法」という。)が2019年に施行され、2030年度までに食品ロスを半減(2000年度比)するという政府目標の達成に向けた取組が進められてきた。

 そのような中、2024年11月1日、農林水産省が設置した食料・農業・農村政策審議会 食料産業部会 食品リサイクル小委員会と環境省が設置した中央環境審議会 循環型社会部会 食品リサイクル専門委員会は、食品リサイクル制度の現状と課題を整理し、これに対する具体的施策を提示した、「今後の食品リサイクル制度のあり方について(案)」[1](以下「取りまとめ案」という。)に対する意見の募集を開始した[2]

 取りまとめ案は、現在の食品リサイクル制度を把握し、将来に向けた食品リサイクル制度の改革を見通す上で有用であるため、本稿で紹介する。

 

 食品廃棄物等の発生抑制・再生利用等の現状と課題

 食品廃棄物等の発生抑制の観点からは、取りまとめ案は、食品ロスの削減が食品廃棄物等の発生抑制につながるとした上で、事業系食品ロス量が2022年度の推計値で236万トンとなり、事業系食品ロス削減の目標(注:2000年の547万トンの半減)を達成したと述べる(下図参照[3])。

 

出典:合同会合参考資料2頁

 

 そして、かかる目標達成について、国における取組が進められてきたことなどによる成果であると評価しつつ(下図参照)、引き続きの取組が重要であることを述べる。

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(ごとう・みき)

アンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナー、弁護士・ニューヨーク州弁護士。理学・工学のバックグラウンドを有し、知的財産や各種テクノロジー(IT、データ、エレクトロニクス、ヘルスケア等)、ゲーム等のエンタテインメントに関わる案件を幅広く取り扱っている。ALB Asia Super 50 TMT Lawyers(2021、2022)、Chambers Global(IP分野)ほか選出多数。AIPPIトレードシークレット常設委員会副議長、日本ライセンス協会理事。

 

(よしだ・たかひろ)

アンダーソン・毛利・友常法律事務所アソシエイト。2018年東京大学工学部卒業。2020年東京大学大学院情報理工学系研究科数理情報学専攻修士課程修了。2022年弁護士登録(第二東京弁護士会)。

 

アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 https://www.amt-law.com/

<事務所概要>
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業は、日本における本格的国際法律事務所の草分け的存在からスタートして現在に至る、総合法律事務所である。コーポレート・M&A、ファイナンス、キャピタル・マーケッツ、知的財産、労働、紛争解決、事業再生等、企業活動に関連するあらゆる分野に関して、豊富な実績を有する数多くの専門家を擁している。国内では東京、大阪、名古屋に拠点を有し、海外では北京、上海、香港、シンガポール、ハノイ、ホーチミン、バンコク、ジャカルタ等のアジア諸国およびロンドン、ブリュッセルに拠点を有する。

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*「アンダーソン・毛利・友常法律事務所」は、アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業および弁護士法人アンダーソン・毛利・友常法律事務所を含むグループの総称として使用

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