米FTCによるTikTokのCOPPA違反に関する司法省への付託とTikTok禁止法
アンダーソン・毛利・友常法律事務所*
弁護士 中 崎 尚
1 はじめに
米連邦取引委員会(FTC)は、Musical.lyの後継企業であるTikTokとその親会社である北京字節跳動科技有限公司(Beijing ByteDance Technology Co. Ltd. 以下、「ByteDance」という。)に対する訴状を米司法省(DOJ)に付託したことを公表した。[1]
今回の企業に対するFTCの調査はMusical.lyが2019年に「1998年児童オンライン・プライバシー保護法(CHILDREN’S ONLINE PRIVACY PROTECTION ACT, 15 U.S.C. §§6501-6506:COPPA)」(COPPA)違反に関して合意した和解命令について、後継企業であるTikTok当社が当該和解命令を遵守できているか、FTCが審査を行ったことに関連して始まったものである。
本記事では、過去の和解命令をおさえてから、今回の手続の概要を紹介するとともに、TikTokの米国内のサービス継続の可否に大きく影響するであろう、もう1つの動きを紹介する。
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(なかざき・たかし)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所スペシャルカウンセル。東京大学法学部卒、2001年弁護士登録(54期)、2008年米国Columbia University School of Law (LL.M.)修了、2009年夏まで米国ワシントンD.C.のArnold & Porter法律事務所に勤務。復帰後は、インターネット・IT・システム関連を中心に、知的財産権法、クロスボーダー取引を幅広く取扱う。日本国際知的財産保護協会編集委員、経産省おもてなしプラットフォーム研究会委員、経産省AI社会実装アーキテクチャー検討会作業部会構成員、経産省IoTデータ流通促進研究会委員、経産省AI・データの利用に関する契約ガイドライン検討会委員、International Association of Privacy Professionals (IAPP) Co-Chairを歴任。2022年より内閣府メタバース官民連携会議委員。
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 https://www.amt-law.com/
<事務所概要>
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