最二小判 令和6年4月19日 各株券引渡請求及び独立当事者参加事件(尾島明裁判長)
【判示事項】
1 株券の発行前にした株券発行会社の株式の譲渡の譲渡当事者間における効力
2 株券発行会社の株式の譲受人が民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)423条1項本文により譲渡人の株券発行会社に対する株券発行請求権を代位行使することの可否
【判決要旨】
1 株券の発行前にした株券発行会社の株式の譲渡は、譲渡当事者間においては、当該株式に係る株券の交付がないことをもってその効力が否定されることはない。
2 株券発行会社の株式の譲受人は、譲渡人に対する株券交付請求権を保全する必要があるときは、民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)423条1項本文により、譲渡人の株券発行会社に対する株券発行請求権を代位行使することができる。
【参照法条】
(1、2につき)会社法128条
(2につき)民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)423条1項本文
【事件番号等】
令和4年(受)第1266号 令和6年4月19日最高裁判所判決(民集78巻2号267頁) 破棄差戻
原 審:令和3年(ネ)第1006号、第2741号 東京高裁令和4年2月10日判決
第一審:令和元年(ワ)第3063号、第3065号 横浜地裁令和3年2月3日判決
【判決文】
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=92912
【解説文】
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