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SH5406 令和7年3月『太陽光発電設備のリサイクル制度のあり方について』の概要 大槻由昭(2025/04/17)

組織法務サステナビリティ

令和7年3月『太陽光発電設備のリサイクル制度のあり方について』の概要

アンダーソン・毛利・友常法律事務所*

弁護士 大 槻 由 昭

 

1 はじめに

 所定の使用期間が経過した太陽光パネルの解体手法や分別した素材の再利用については、技術的には確立されつつあるものの、現行法では、太陽光パネルの廃棄に際して、現行法上は、事業者にリサイクルや再資源化の義務は課されていない[1]。使用済みの太陽光パネルは、いわゆる「排出者責任」の考え方により、廃棄物処理法に基づいて排出者の責任で適正処理されることになっているが、現実には、分解・リサイクルは進んでいないとの指摘がされている。一方で、今後想定される使用済み太陽光パネルの大量廃棄時代に備え、使用済みの太陽光パネルのリサイクル・再資源化の制度(以下「リサイクル制度」という。)が議論されている。

 

出典:経済産業省、環境省「太陽光発電設備のリサイクル制度のあり方について 参考資料」(経済産業省、2025年3月28日)[2] 1頁

 

 上記の状況を踏まえて、経済産業省および環境省のワーキンググループ[3]による議論が引き続き進行しており、去る3月28日付けで、同グループによる議論の取り纏め文書として「太陽光発電設備のリサイクル制度のあり方について」が公表された(以下「ロードマップ文書」という。)[4]。本稿では、かかるロードマップ文書について、その主たる論点を概説する。

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(おおつき・よしあき)

アンダーソン・毛利・友常法律事務所 スペシャルカウンセル。2004年東京大学法学部卒業。同年弁護士登録(第一東京弁護士会)。2011年 南カリフォルニア大学(USC)・ロースクール(LL.M.)修了。2012年 ニューヨーク州弁護士登録。主に資源エネルギー分野を中心に取り扱っており、とりわけ、外資系の鉱山会社による日本での鉱業権(試掘権及び採掘権)の取得案件や、それに関連するM&A取引等の案件を多く取り扱っている。また、LNG(液化天然ガス)を海外から調達する取引をはじめ、電力ガス会社が関与するM&A取引等についても有数の実績を有する。独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構(JOGMEC)の案件等に多く関与しており、資源の上流開発案件についての知見を多く有している。

 

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