SH5411 中国:両用品目輸出管理条例の施行について(上) 若江悠(2025/04/21)

組織法務経済安保・通商政策

中国:両用品目輸出管理条例の施行について(上)

長島・大野・常松法律事務所

弁護士 若 江   悠

 

1 はじめに

 2020年12月に施行された中国輸出管理法に基づく両用品目に関する下位法規として、2024年9月30日付けで「両用品目輸出管理条例」(以下「本条例」)が公布され、同年12月1日に施行された。これまで両用品目についての輸出管理は、両用品目の種類ごとの既存の法令やリスト、特定の品目に関する臨時輸出管理に基づいて実施されてきたが、本条例は、これらを統一するものである。また、輸出管理リスト(原文:出口管制清单)にあたる両用品目のリストも2024年11月15日に公表され、本条例の施行にあわせて施行される。同リストは、実質的内容に特に変更はないようであるが、米国ECCNに類似しているものの中国独自の輸出管理監督コードが付されており、今後はHSコードでなくこのコードに従って該当性の確認がされることになる。

 本条例に関し、再輸出規制(ただし、以下に述べるように、輸出管理法本体において明確にされていなかった部分の方向性が明らかにされたにすぎない。)をはじめ、重要と思われるポイントを紹介する。

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(わかえ・ゆう)

長島・大野・常松法律事務所パートナー。2002年 東京大学法学部卒業、2009年 Harvard Law School卒業(LL.M.、Concentration in International Finance)。2009年から2010年まで、Masuda International(New York)(現 NO&Tニューヨーク・オフィス)に勤務し、2010年から2012年までは、当事務所提携先である中倫律師事務所(北京)に勤務。 現在はNO&T東京オフィスでM&A及び一般企業法務を中心とする中国業務全般を担当するほか、日本国内外のキャピタルマーケッツ及び証券化取引も取り扱う。上海オフィス首席代表を務める。

 

長島・大野・常松法律事務所 http://www.noandt.com/

長島・大野・常松法律事務所は、約500名の弁護士が所属する日本有数の総合法律事務所です。企業法務におけるあらゆる分野のリーガルサービスをワンストップで提供し、国内案件及び国際案件の双方に豊富な経験と実績を有しています。

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