新領域

SH5158 欧州委員会、信頼性と安全性に優れたAI開発を推進するためのEU AI協定に100社を超える企業が署名と発表 中崎尚/田村允(2024/10/24)

本稿では、AI協定について概説した上で、日本企業を始めとする企業がAI協定に取り組む意義を検討する。
そのほか

商事法務メルマガno.2078(2024/10/22)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 商 事 法 務 メ ー ル マ ガ ジ ン ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 《商事法務ポータル-タイムライン》 ◆金融庁、㈱ストリー...
そのほか

SH5157 法制定・施行10年、9回目となる「過労死等防止対策白書」が取りまとめ――2024年版閣議決定、本年8月「大綱」変更の経緯・ポイントを織り込む (2024/10/23)

法制定・施行10年、9回目となる 「過労死等防止対策白書」が取りまとめ ――2024年版閣議決定、本年8月「大綱」変更の経緯・ポイントを織り込む――  「令和5年度 我が国における過労死等の概要及び政府が過労死等の防止のために講じた施策の状...
新領域

SH5156 米カリフォルニア州知事、州議会が可決した最先端AIモデルのための安全イノベーション法案に拒否権を発動する一方、 安全かつ責任あるAIを推進する取組みを公表 中崎尚/石瀛(2024/10/23)

本稿では、カリフォルニア州の安全かつ責任あるAIを推進する取組みを概観し、実務上の示唆につき検討するとともに、安全イノベーション法案が拒否された理由について考察する。
金商法違反対応(インサイダー等)

SH5155 株式報酬としての株式発行等の決定に関する軽微基準の見直し 齋藤宏一/早瀨孝広/津江紘輝(2024/10/23)

令和6年9月27日、有価証券の取引等の規制に関する内閣府令(以下「有価証券取引規制府令」という。)、および、「インサイダー取引規制に関するQ&A【応用編】(問7)」が改正(以下「本改正」という。)され、そのパブリックコメントの結果が公表された。本改正は、株式報酬制度との関係で新たな軽微基準が設けられた点で注目される。 そこで本稿では、本改正の内容について解説する。
金商法違反対応(インサイダー等)

SH5154 金融庁、㈱ストリームメディアコーポレーションとの契約締結交渉者の社員による情報伝達に対する課徴金納付命令の更正決定 武田敦(2024/10/22)

金融庁は、証券取引等監視委員会(以下「証券監視委」という。)から株式会社ストリームメディアコーポレーション(以下「SMC」という。)との契約締結交渉者の社員による情報伝達の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、令和6年8月27日に課徴金納付命令の決定(以下「本件決定」という。)を行ったところ、同年10月9日、本件決定に明白な誤り[1]があったとして、更正決定(以下「本件更正決定」という。)を行った。本稿では、本件の概要及び情報伝達・取引推奨規制を概観する。
新領域

SH5153 OECD・国連、世界的なAIガバナンスに関する協力関係の強化を発表 後藤未来/石瀛(2024/10/22)

本稿では、OECDと国連のAIガバナンスにおける取組みを整理・概観した上で、今般の協力関係の強化の影響を展望する。
特許・商標・意匠・著作権

SH5152 知的財産権侵害による輸入差止の最新動向 後藤未来/山本浩子(2024/10/22)

知的財産権侵害物品の輸入差止手続の流れを概観した上で、2022年10月施行の関税法改正の概要を紹介する。
競争法(独禁法)・下請法

SH5151 欧州委員会が外国補助金規則に基づきUAE企業による買収を条件付きで承認 臼杵善治/髙嵜直子/松本千佳(2024/10/21)

本事案は、初めてFSRに基づく詳細審査(in-depth investigation)が行われた企業結合案件である。また、法定の審査期限(2024年12月4日)よりも早く取引が(条件付きではあるが)承認された点にも特徴がある。ただし、他の詳細調査でも同様の対応が期待できるとまではいえず、引き続き余裕を持った取引のスケジューリングが必要であろう。
新領域

SH5150 米FTC、消費者に損害を与える欺瞞行為・不公正行為にAIを利用する複数社を提訴 中崎尚/佐藤重男(2024/10/21)

FTCは、2024年9月25日、新たな一斉摘発「Operation AI Comply」の一環として、消費者に損害を与える欺瞞行為・不公正行為にAIを利用したとされる複数社を提訴した(以下「本件提訴」という。)と発表するとともに[3]、本件提訴に関するビジネスブログ記事を公表した[4]。これらは、FTCのAI規制の考え方を理解する上で参考になるものである。  本稿では、本件提訴を概観する。