SH5087 下請事業者に知的財産権上の責任を転嫁する行為等に関するガイドライン等改訂の最新動向 後藤未来/金井友樹(2024/09/10)
近年、知財Gメンによる調査の中で、発注者への納品物について、第三者との間に知財権上の紛争が発生した場合に、発注者が例外なく受注側中小企業にその責任を転嫁できる可能性のある契約が締結されている事案が確認されたことを受け、中小企業庁は、改善要請を行うほか、現行のガイドラインおよび契約書ひな形を改正することとし、意見公募を開始した[2][3](意見公募期間は令和6年9月4日まで)。
本稿では、これらの動向について、その概要を紹介する。