SH5087 下請事業者に知的財産権上の責任を転嫁する行為等に関するガイドライン等改訂の最新動向 後藤未来/金井友樹(2024/09/10)

取引法務競争法(独禁法)・下請法特許・商標・意匠・著作権

下請事業者に知的財産権上の責任を転嫁する行為等に関する
ガイドライン等改訂の最新動向

アンダーソン・毛利・友常法律事務所*

弁護士・弁理士 後 藤 未 来

弁護士 金 井 友 樹

 

1 はじめに

 中小企業庁は、令和3年3月に「知的財産取引に関するガイドライン」[1](以下「ガイドライン」という。)を取りまとめ、公表するとともに、令和4年から知的財産取引の問題に特化して中小企業からヒアリングを行う「知財Gメン」を設置し、知的財産取引の適正化に努めている。

 近年、知財Gメンによる調査の中で、発注者への納品物について、第三者との間に知財権上の紛争が発生した場合に、発注者が例外なく受注側中小企業にその責任を転嫁できる可能性のある契約が締結されている事案が確認されたことを受け、中小企業庁は、改善要請を行うほか、現行のガイドラインおよび契約書ひな形を改正することとし、意見公募を開始した[2][3](意見公募期間は令和6年9月4日まで)。

 本稿では、これらの動向について、その概要を紹介する。

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(ごとう・みき)

アンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナー、弁護士・ニューヨーク州弁護士。理学・工学のバックグラウンドを有し、知的財産や各種テクノロジー(IT、データ、エレクトロニクス、ヘルスケア等)、ゲーム等のエンタテインメントに関わる案件を幅広く取り扱っている。ALB Asia Super 50 TMT Lawyers(2021、2022)、Chambers Global(IP分野)ほか選出多数。AIPPIトレードシークレット常設委員会副議長、日本ライセンス協会理事。

 

(かない・ともき)

アンダーソン・毛利・友常法律事務所アソシエイト。2022年一橋大学法学部卒業。2023年弁護士登録(第二東京弁護士会)。

 

アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 https://www.amt-law.com/

<事務所概要>
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業は、日本における本格的国際法律事務所の草分け的存在からスタートして現在に至る、総合法律事務所である。コーポレート・M&A、ファイナンス、キャピタル・マーケッツ、知的財産、労働、紛争解決、事業再生等、企業活動に関連するあらゆる分野に関して、豊富な実績を有する数多くの専門家を擁している。国内では東京、大阪、名古屋に拠点を有し、海外では北京、上海、香港、シンガポール、ホーチミン、バンコク、ジャカルタ等のアジア諸国に拠点を有する。

<連絡先>
〒100-8136 東京都千代田区大手町1-1-1 大手町パークビルディング

 


* 「アンダーソン・毛利・友常法律事務所」は、アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業および弁護士法人アンダーソン・毛利・友常法律事務所を含むグループの総称として使用

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