◇SH3409◇法務省、「商業登記規則等の一部を改正する省令案」に関する意見募集を開始――印鑑提出を義務付けていた規定の削除に伴う改正等(2020/12/02)

未分類

法務省、「商業登記規則等の一部を改正する省令案」に関する意見募集を開始

――印鑑提出を義務付けていた規定の削除に伴う改正等――

 

 法務省は11月24日、商業登記法の改正に伴う商業登記規則等の改正案を公表し、パブリック・コメントによる意見募集を開始した。12月23日まで意見を求めた上で確定する。

 

 今般の改正は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号。以下「改正法」)及び会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和元年法律第71号。以下「整備法」)により、印鑑提出を義務付けていた規定が削除されること等に伴い、商業登記規則(昭和39年法務省令第23号)等について規定を整備するものである。

 改正法の施行に向けては、法務省が法務省関係政令及び会社法施行規則等の改正に関する意見募集を行ったり、金融庁が金融庁関係政府令等の改正に関する意見募集を行っているところである(後掲の別稿参照)。

 

 今般の改正案の概要は、以下のとおりである。

 

 

○商業登記法の改正に伴う商業登記規則等の改正案の概要

 

1 商業登記規則の一部改正

(1)印鑑提出を義務付けていた規定の削除に伴う改正

  1. ① 整備法により、印鑑提出を義務付けていた商業登記法20条が削除されることに伴い、「印鑑届出事項」の定義の見直しをする。
  2. ② 整備法により、印鑑提出を義務付けていた商業登記法20条が削除されることに伴い、書面による登記申請の場合における申請権限確認の方法として、申請書に押印すべき印鑑は登記所届出印である旨の規定を設ける。
  3. ③ その他所要の改正をする。

(2)その他の改正

  1. ① 改正法により、成年被後見人等についての取締役等の欠格条項が削除されたことに伴い、所要の整備をする。
  2. ② 商業登記電子証明書及び印鑑届書のオンライン申請等を可能とする規定を設ける。
  3. ③ 電子署名した者が印鑑提出者である場合に付すべき電子証明書についての規定を削除する。
  4. ④ その他形式的整備を含む所要の改正をする。

 

2 会社法施行規則の一部改正

 会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)につき、整備法により、印鑑提出を義務付けていた商業登記法20条が削除されること等に伴い、所要の改正をする。

 

3 投資事業有限責任組合契約及び有限責任事業組合契約登記規則等の一部改正

 投資事業有限責任組合契約及び有限責任事業組合契約登記規則(平成10年法務省令第47号)、投資法人登記規則(平成10年法務省令第51号)、不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則(平成19年法務省令第28号)、限定責任信託登記規則(平成19年法務省令第46号)及び一般社団法人等登記規則(平成20年法務省令第48号)において、上記と同様の改正をする。

 

4 施行時期

 令和3年2月15日。ただし、上記1(2)①の改正規定は、令和3年3月1日。

 

 

 

法務省、「商業登記規則等の一部を改正する省令案」に関する意見募集(11月24日)
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080227&Mode=0

 

参考
SH3298 法務省、会社法の改正に伴う法務省関係政令及び会社法施行規則等の改正に関する意見募集を開始――一部を除き令和3年3月1日から施行予定(2020/09/08)

SH3390 金融庁、改正会社法および会社法整備法の施行に伴う金融庁関係政府令等の改正案を公表――関係政府令およびガイドライン、Q&Aを改正へ(2020/11/18)

 

タイトルとURLをコピーしました