中国:データプロテクション規制の最新動向
―個人情報国外移転標準契約規定の制定及びインターネット安全法の改正に関するパブコメ―(2)
長島・大野・常松法律事務所
弁護士 德地屋 圭 治
2 インターネット安全法改正パブコメ
2022年9月12日に公表されたインターネット安全法改正のパブリックコメントにおいては、主として、同法違反の行為に対する処罰が強化されている。改正にかかる規定は多岐に渡るが、中国に進出する日系企業において注意が必要と思われる主要な点は以下の通りである。なお、インターネット安全法上、各規定の適用主体は、主として、インターネット運営者[1]、基幹情報インフラ運営者[2]、その他に分けることができるが、以下では、多くの日系の中国子会社が該当しうると思われるインターネット運営者に関する内容を中心として紹介する[3]。
⑴ インターネット運営者に対する処罰強化
インターネット安全法改正パブコメでは、インターネット運営者による以下の①②の義務違反について、以下の処罰を行うとされている。
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(とくじや・けいじ)
長島・大野・常松法律事務所パートナー、上海オフィス一般代表。2003年東京大学法学部卒業。第二東京弁護士会所属。2011年University of California, Berkeley, School of Law卒業(LL.M.)、2013年Peking University Law School卒業(LL.M.)。豊富な海外法務の経験を有する(Zhong Lun、Lee and Liで研修)。
M&Aを中心に国内企業法務分野を取り扱うとともに、海外(中国大陸・台湾を含む)の企業の買収、海外企業との紛争解決、現地日系企業に関するコンプライアンス、危機管理・不祥事対応等企業法務全般に関して日本企業に助言を行っている。
長島・大野・常松法律事務所 http://www.noandt.com/
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