SH4290 タイ:個人情報保護法の個人データの侵害に係る下位規則の制定(2) 中翔平(2023/01/27)

取引法務個人情報保護法

タイ:個人情報保護法の個人データの侵害に係る下位規則の制定(2)

長島・大野・常松法律事務所

弁護士 中   翔 平

 

(承前)

 ⑷ 個人情報保護委員会・データ主体への通知義務の具体的内容

 本下位規則では、個人情報保護委員会又はデータ主体へ個人データの侵害の事実を通知する場合に具体的に提供すべき情報が列記された。なお、個人情報保護委員会へ通知する際の雛型は公表されていないため、データ管理者は自ら作成した任意の書式で通知を行うことが可能である。

 

 

個人情報保護委員会への通知

データ主体への通知

通知内容

(a) 個人データ侵害の詳細(侵害を受けた個人データ又はデータ主体の種類・数等)

(b)データプロテクションオフィサー又は担当者の氏名、住所及び連絡方法

(c) 個人データ侵害による影響

(d) 個人データ侵害の停止若しくは拡大防止措置又は損害の回復措置の内容(人的、手続的又は技術的措置等)

左記と同じ。但し、(d)については、個人データの侵害の停止若しくは拡大防止又は損害の回復のためにデータ主体が執り得る措置の内容を含む。

通知方法

書面、電子的方法、又は個人情報保護委員会が定めるその他の方法

書面又は電子的方法による個別通知。但し、連絡先が不明の場合又はその他の必要性がある場合には、ウェブサイト上での公表等によって代替可能。

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(なか・しょうへい)

2013年に長島・大野・常松法律事務所に入所。プロジェクトファイナンス、不動産取引、 金融レギュレーション及び個人情報保護の分野を中心に国内外の案件に従事。2020年5月 にUniversity of California, Los Angeles School of Lawを卒業後、2020年12月より当事務所 バンコク・オフィスに勤務。現在は、主に、在タイ日系企業の一般企業法務及びM&Aのサ ポートを中心に幅広く法律業務に従事している。

 

長島・大野・常松法律事務所 http://www.noandt.com/

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