SH4383 シンガポール:高度人材向けの新たな就労ビザ(“ONE Pass”)の受付開始 石原和史(2023/03/29)

労働法

シンガポール:高度人材向けの新たな就労ビザ(“ONE Pass”)の受付開始

長島・大野・常松法律事務所

弁護士 石 原 和 史

 

はじめに

 2023年1月1日より、シンガポールにおいて、高度人材向けの新たな就労ビザ(“ONE Pass”)の受付が開始された。シンガポールで事業を行う日系企業にとっても重要な変更であり、かかる受付の開始にあたり、ONE Passの要件やメリット等につき、改めて整理しておきたい。また、あわせて、他の就労ビザに関する直近の変更についても、簡単に触れておきたい。なお、昨年末時点で1シンガポールドル=約98円である。

 

1 概要

 ONE Passは、正式名称をOverseas Networks & Expertise Passといい、ビジネス、芸術・文化、スポーツ、学術・研究の各分野で活躍するトップクラスの人材を対象としたビザである。後述する一定の応募資格を満たす者が申請を行うことができる。

 

2 資格要件(Eligibility)

 ONE Pass申請のための資格要件は、次のとおりである。

 ⑴ 給与基準

 以下の給与基準のいずれかを満たす必要がある。

  1. ✓ 過去1年以内に、3万シンガポールドル以上の固定月給(または外貨での相当額)を得ていること。
  2. ✓ シンガポールにおける将来の雇用主のもとで、毎月3万シンガポールドル以上の固定月給を得る見込みがあること。

 3万シンガポールドル以上の固定月給は、一つの雇用主からのものである必要があるが、その他の収入源についても、ケースバイケースで考慮される場合がある。

 上記の給与基準に加え、下表の条件も満たす必要がある。

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(いしはら・かずし)

2014年に長島・大野・常松法律事務所に入所後、M&A案件を中心に、国内外の企業法務全般に従事。2021年、ニューヨーク大学ロースクール(LL.M. in Corporation Law)を修了後、同年9月より長島・大野・常松法律事務所シンガポール・オフィス勤務。日系企業による事業進出や投資案件を中心に、シンガポール等の東南アジア地域における法律業務に広く関与している。

 

長島・大野・常松法律事務所 http://www.noandt.com/

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