2020年4月9日号
ミャンマー:新型コロナウイルスの影響まとめ(速報)
長島・大野・常松法律事務所
弁護士 長谷川 良和
はじめに
4月7日に新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が発出され、国内の感染対策は新たなフェーズに入りました。多くの海外地域においては厳格な外出制限や営業禁止等のロックダウン措置が継続している一方、4月8日には中国武漢市の封鎖が解除されるなど、一部地域においては収束に向けた兆しも見え始めています。
本記事では速報ベースで各国の方針や影響拡大状況の概要につきお知らせ致します。なお、本記事は感染拡大が続く間、不定期に配信していきたいと思いますが、同感染症の拡大状況については日々状況が変化している中、本記事の内容がその後変更・更新されている可能性については十分ご留意の上参照ください。本記事の内容は、特段記載のない限り、日本時間2020年4月8日夜時点で判明している情報に基づいています。
全体概況 死亡者:3人、感染者数(累計):22人(4月8日現在) ミャンマーでは、3月31日に初めてCOVID-19による死亡者が確認された。政府はこれまでもCOVID-19を法定感染症に指定し、感染者が多い地域を順次、入国禁止の対象地域に追加すること等によって水際対策の強化を図ってきた。直近の他国での感染拡大や国内の感染者確認といった状況を踏まえ、3月25日からはミャンマーへ入国する原則全ての外国人にCOVID-19陰性証明書の提示義務と入国後14日間の指定施設での隔離措置をとる旨を発表し、また3月29日から4月30日まで外国人について、航空機乗務員等を除き、全ての種類の入国ビザの発給を停止して、感染予防策を強化している。 |
主な政府発表
- ・ COVID-19を法定感染症に指定(2月28日通達)
- ・ ミャンマーへの渡航者の入国制限措置(3月15日政府発表)
- ・ 3月25日からミャンマーへ入国する原則全ての外国人にCOVID-19陰性証明書の提示義務と入国後14日間の指定施設での隔離措置(3月24日政府発表)
- ・ 3月25日からミャンマーへ入国する全てのミャンマー人に入国後14日間の指定施設での隔離措置(3月24日政府発表)
- ・ 外国人について、航空機乗務員等を除き、4月30日まで全ての種類の入国ビザの発給を停止(3月29日政府発表)
渡航情報
- ・ 外国人について、航空機乗務員等を除き、4月30日まで全ての種類の入国ビザの発給を停止。
- ・ ヤンゴンから日本行の旅客航空については、今後更に減便となる可能性もあることから、在ヤンゴン日本大使館は、ミャンマーにおける一時的滞在者や日本に早期帰国が可能な在留邦人等について早期出国の検討を促している。
(はせがわ・よしかず)
東京大学法学部卒業、同大学院法学政治学研究科修了、Columbia University School of Law(LL.M.)卒業。三菱商事株式会社勤務、Allen & Gledhill LLP(シンガポール)出向を経て、2013年1月から長島・大野・常松法律事務所シンガポール・オフィス勤務。
シンガポールを拠点に、シンガポール、マレーシア、ミャンマーを含む東南アジアその他アジア地域において、進出、日常的な法務問題、M&A、ジョイント・ベンチャー、危機対応、エネルギー・インフラ案件等、日系企業が直面する法律問題を幅広くサポートしている。
長島・大野・常松法律事務所 http://www.noandt.com/
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