◇SH2817◇文化庁、侵害コンテンツのダウンロード違法化等に関するパブリックコメントを開始――1か月の意見公募を経て有識者による検討へ(2019/10/09)

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文化庁、侵害コンテンツのダウンロード違法化等に関する
パブリックコメントを開始

――1か月の意見公募を経て有識者による検討へ――

 

 文化庁は9月30日、侵害コンテンツのダウンロード違法化等に関するパブリックコメントを開始した。

 文化庁では、侵害コンテンツのダウンロード違法化について、リーチサイト対策とともに、総合的な海賊版対策の一環として今年の通常国会への法案提出を検討していたが、「国民の皆様の不安や懸念を払拭するに至らず、最終的には同国会への提出を見送る」こととなったところである。これを受けて、特に侵害コンテンツのダウンロード違法化については、改めて、「深刻な海賊版被害への実効的な対策を講じること」と「国民の正当な情報収集等に萎縮を生じさせないこと」という2つの課題を両立した案を作成すべく、具体的な制度設計等の検討を行う前提として、「国民の皆様の御意見を丁寧にお伺い」するため、10月30日まで意見を求めることとしている。

 これまでの経緯等を改めてみると、海賊版被害が深刻さを増している状況を受け、2018年6月~10月にかけて、知的財産戦略本部「インターネット上の海賊版対策に関する検討会議(タスクフォース)」において総合的な海賊版対策をとりまとめるべく検討が行われた。サイトブロッキングに関する法制度整備についての意見の対立が大きく、最終的に報告書をとりまとめるには至らなかったが、その他の対策については、同年10月30日の知的財産戦略本部「検証・評価・企画委員会 コンテンツ分野を取り扱う会合」において行われた同タスクフォースの座長による報告の中で「(前略)関係省庁の連携等によるリーチサイト規制の法制化、著作権を侵害する静止画(書籍)ダウンロードの違法化の検討等、様々な側面から直ちに取り掛かることが必要な内容について、共通の認識が得られた」等とされ、関係省庁等が連携しつつ速やかに取組を進めることとされた。

 これを受け、文化審議会著作権分科会において侵害コンテンツのダウンロード違法化についての検討を行い、今年2月、他の施策とあわせて報告書がとりまとめられた(後掲の別稿参照)。文化庁では、この報告書に基づき、総合的な海賊版対策の一環として、リーチサイト対策や侵害コンテンツのダウンロード違法化を含む著作権法改正案を今年の通常国会に提出すべく検討・調整を進めたが、上述したように、「侵害コンテンツのダウンロード違法化に関して国民の皆様の不安や懸念を払拭するに至らず」、最終的には同国会への提出を見送ることとなった。

 このような経緯も踏まえ、3月末以降、改めて、知的財産戦略本部「検証・評価・企画委員会」において、漫画家・出版社・消費者団体・知財法学者・弁護士などからのヒアリングを行い、海賊版対策全体のパッケージや各施策の進め方について議論を行った。その結果、知的財産戦略本部「構想委員会」において「インターネット上の海賊版に対する総合的な対策メニュー」及び「インターネット上の海賊版対策に関する工程表」が了承され、第一段階の「できることから直ちに実施」する施策として、著作権教育・意識啓発や正規版の流通促進など、第二段階の「導入・法案提出に向けて準備」する施策として、リーチサイト対策や侵害コンテンツのダウンロード違法化など、第三段階の「他の取組の効果や被害状況等を見ながら検討」する施策として、サイトブロッキングが位置付けられた。

 具体的な進め方としては、侵害コンテンツのダウンロード違法化については「『深刻な海賊版被害への実効的な対策を講じること』と『国民の正当な情報収集等に萎縮を生じさせないこと』という2つの課題を両立すべく、国民の皆様の声をより丁寧に伺いながら引き続き法案提出に向けた準備を進める」、リーチサイト対策については「引き続き法案提出に向けた準備を進める」こととされた。

 そこで文化庁では、「上記の方針及び本パブリックコメントの結果を十分に踏まえつつ、様々な関係者・有識者を含めた検討の場を設置し、具体的な制度設計等についての検討を丁寧に進めていきたい」としている。

 以下では、今回のパブリックコメントで示された質問事項のうち、「基本的な考え方」、「懸念事項及び要件設定」の概要を紹介する。

 

侵害コンテンツのダウンロード違法化等に関するパブリックコメント質問事項及び回答様式(概要)

 

1 基本的な考え方

(1) 「深刻な海賊版被害への実効的な対策を講じること」と「国民の正当な情報収集等に萎縮を生じさせないこと」という2つの要請を両立させた形で、侵害コンテンツのダウンロード違法化(対象となる著作物を音楽・映像から著作物全般に拡大することをいう。以下同じ。)を行うことについて、どのように考えますか。(選択肢省略)

 

2 懸念事項及び要件設定

(1) 侵害コンテンツのダウンロード違法化を行うことによる懸念事項として、下記(ⅰ)~(ⅶ)のそれぞれについて懸念される程度を、①~⑤から(編注:「とても懸念される」~「全く懸念されない」または「分からない」)一つを選択の上、回答欄に記入して下さい。(以下略)

  1. (ⅰ) インターネット上に掲載されたコンテンツは、適法にアップロードされたのか違法にアップロードされたのか判断が難しいものが多いため、ダウンロードを控えることになる。
  2. (ⅱ) 重要な情報をスクリーンショットで保存しようとする際に、違法画像等(例:SNSのアイコン)が入り込むことが、違法になる。
  3. (ⅲ) 漫画の1コマのダウンロードや、論文の中に他人の著作物の違法引用がされている場合の当該論文のダウンロードなど、ごく一部の軽微なダウンロードでも違法になる。
  4. (ⅳ) 原作者の許諾を得ずに創作された二次創作・パロディのダウンロードが、違法になる。
  5. (ⅴ) 無料で提供されているコンテンツ(例:無料で配布・配信されている雑誌、漫画、ネット記事)が違法にアップロードされている場合に、そのダウンロードが違法になる。
  6. (ⅵ) 権利者がアップロードを問題視していない(黙認している)場合でも、ダウンロードが違法になる。
  7. (ⅶ) 権利者により濫用的な権利行使がされる可能性や、刑事罰の規定の運用が不当に拡大される可能性がある。

 

  1. 文化庁、侵害コンテンツのダウンロード違法化等に関するパブリックコメントの実施(9月30日)
    https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=185001067&Mode=0
  2.  
  3. 参考
    SH2340 文化審・著作権分科会法制・基本問題小委、違法ダウンロードの対象は「著作物全般に拡大」が有力な選択肢(2019/02/15)
    https://www.shojihomu-portal.jp/article?articleId=8230410
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