◇SH2975◇契約の終了 第12回 組合・組合契約と終了(上) 中山知己(2020/01/22)

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契約の終了
第12回 組合・組合契約と終了(上)

 明治大学教授

中  山  知  己

 

Ⅰ 組合・組合契約

 組合と表現される団体には、多様な存在が見いだされ、民法の定める組合(以下、「民法上の組合」と記する)以外にも少なくない。たとえば、有限責任事業組合契約に関する法律に基づく有限責任事業組合(Limited Liablity Partnership, LLP)、労働組合法に基づく労働組合、建物区分所有法に基づく管理組合、消費生活協同組合法や農業協同組合法などに基づく消費生活協同組合や農業協同組合などの各種協同組合がある。

 しかし有限責任事業組合は「民法上の組合」と同様に法人格がない一方、各種の協同組合には法人格があり、労働組合、管理組合は法人格を取得することができる。また商法には共同事業性がないものの組合の名をもつ「匿名組合」(商法535条以下)があり、共同鉱業権者ならびに共同鉱業出願者は組合契約をしたものとみなされる(鉱業法43条5項、23条5項)。さらに団体の視点からは組合に近い団体として「権利能力なき社団」が挙げられることがあり、法人格をもつ合名会社(会社法575条以下)は実態は組合に近いとされる。さらには「数人の者が共同の事業を営むに当って、事業活動に必要なすべての法律行為は、数人中の一人の名で行い、従ってまた、必要な経済的手段たる財産もすべてその者の単独の所有とする」内的組合もある[1]

 これらに対し、「民法上の組合」は、各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約することによって成立し(民法667条)、民法の原則とする二当事者間契約とは異なり、複数人から成るひとつの団体、組織を形成する。にもかかわらず、組合員から独立した法人格を持たない。このような特殊性を持つ「民法上の組合」は、現実社会ではどのようなものがあるのだろうか。

 たとえば裁判例として著名なヨットクラブ(最三判平成11・2・23民集53巻2号193頁)のほか、建設工事を請け負う共同企業体(最大判昭和45・11・11民集24巻12号1854頁)、会社設立前の発起人組合、法律事務所、わが国映画製作の資金調達方法として主流となった映画製作委員会(放送局、広告代理店、映画会社、制作プロダクションなどが出資する)、新聞ネット事業[2]などが挙げられている[3]

 

 ひるがえって民法の規定を一覧すれば、あるいは「組合」として表現され、あるいは「組合契約」と表現されていることが分かる。たとえば、「組合」の業務が、組合員の過半数をもって決定され(670条1項)、「組合」の業務の決定・執行が、「組合契約」の内容に従って組合員又は第三者に委任することができ(同条2項)、「組合」の債権者は「組合」財産についてその権利を行使することができる(675条1項)。このように、民法は団体(あるいは組織)として捉える場合を「組合」とし、契約として捉える場合を「組合契約」と表現しているようである。同様に、契約の終了という視点から民法規定をみても、団体としての「組合」の終了に関連する諸規定と、契約としての「組合契約」の終了に関連する諸規定に分けることができよう。団体としての「組合」の終了に関しては、組合員の脱退(678条、679条、680条の2、681条)・除名(680条)・解散(682条、683条)・解散した場合の清算(685条~688条)であり、「組合契約」の終了には、組合員の意思表示の無効・取消し(新667条の3)、組合員の債務の不履行による解除(新667条の2第2項)、組合契約の解除の遡及効制限(684条)、契約通則規定の不適用(新667条の2第1項)である[4]。また体系書や注釈書などでも、組合の団体(組織)性と契約性という二つの性質から組合(契約)を捉えようするものが多い[5]

 そこで、終了の観点から契約を検討する本稿においても、団体としての「組合」の終了という場面と、契約としての「組合契約」の終了という場面に一応分けて論ずることが便宜であると考え、以下この順で検討する[6]

 

Ⅱ 団体としての「組合」の終了

1 組合の解散

 組合は、その目的である事業の成功又はその成功の不能により解散する(現682条・新682条1号)。その趣旨は、組合の事業が成功したときは、組合を組織した目的を達成したのであるから、もはや組合を存続せしめる理由はないし、またある組合員が組合事業の遂行に欠くべからざる労務を供することができなくなったときなど、事業の成功が不能となったときは、これを継続するのは無益であり、当事者が組合を組織した目的に反する[7]からである。このように「団体」としての組合は目的事業との関係で解散により終了すると言えよう。もっとも解散したとしても財産関係を整理する手続きは、法人の解散と同様に残っており、清算に関する手続きに接続する。

 裁判例においては、債権者らが債権の取立弁済の催告その他の管理を目的として結成した組合において、組合の管理する債権の大部分を有し、その管理の任にあつた者が組合を脱退し、整理事務を処理する者がいなくなつたときは、目的事業の成功不能により、または、組合員の暗黙の合意によつて、組合は解散したものとみる(大判昭和12・1・28大審院判決全集4輯3号21頁)が、存続期間の定めのない、一定地域における第三者の浴場新設の阻止を目的とする既存浴場営業者の組合契約は、何人もその地域に浴場を新設することなく現在に至っているというだけでは、まだその目的事業が成功し終わったということができない(東京高判昭和32・8・5下民集8巻8号1452頁)。

 さらに、経済界の事情の変更、組合の財産状態、組合員間の不和などにより、組合の目的を達成することが著しく困難となるなど「やむを得ない事由があるときは」各組合員は組合の解散を請求することができる(683条)。たとえば、一定地域での浴場新設を阻止する目的の既存浴場業者の組合契約(前掲東京高判昭和32・8・5)において、組合員甲が、その地域内に浴場新設を企て右組合契約締結の契機を与えた第三者が有する借地権を単独で買受け、右借地権は組合員全員のために買受けるべきであるとの主張に耳を貸さず、組合員乙は持分を甲に譲渡して組合を脱退しようとし、組合員丙も持分を甲に譲渡し、他の組合員の承諾はないまま、組合に対する積極的関心を失うなど、組合業務の円満な運営が期待できない等の事情の下においては、組合の解散を請求するについてやむをえない事由があるとした。さらに仙台高判昭和44・4・30判時562号49頁では、甲と乙がゲームセンターを共同経営する組合契約を締結し、甲がその経営の任に当つていたが、多額の売上金を不正に領得していたことが判明して甲乙間に紛争を生じ、乙は甲に不信の念をもって共同経営の意思を喪失した場合には、既に信頼関係が破壊され、事業の円満な運営継続が到底期待できない以上、本組合の解散については、「已ムコトヲ得サル事由」があるとした。このほか、組合員間での経営に関する意見対立を原因とした前橋地高崎支昭和46・8・9判時660号70頁、二人組合においてその両者に訴訟が継続するなどして信頼関係が失われた場合に、一組合員の解散請求を認めた東京地判昭和62・11・5判時1279号32頁などがある。

 もっとも学説には、組合員間に不和があっても、脱退や除名によって解消されうる場合、すなわち他に打開する方法があるときには、解散の理由としてのやむをえない事由とはならないというべきであるとの見解がある[8]

 上記以外の解散事由として改正法により加えられたのが、存続期間の満了(現行規定なし・新682条2号)、または組合契約で定められた解散事由の発生(現行規定なし・新682条3号)、総組合員の同意(現行規定なし・新682条4号)である。これらの新設規定はいずれも解釈によって一般に認められていたことを明文化したものであるが、限定列挙ではなく、任意規定であるとされる[9]

 存続期間の満了に関しては、期間満了後も活動を継続した組合をどのように評価するかという問題がある。この場合、新たに組合契約を締結したとみるべきとの起草者の見解(富井政章)もあれば、賃貸借での使用継続の事実のように、契約の継続を推定させる単純な事実を組合では見いだすことが困難であるがゆえに、黙示の更新のような制度はここでは定められていないとの発言(梅謙次郎)もある[10]。近時は、賃貸借における黙示の更新に準じた効果を否定する趣旨ではないとの解釈も登場している[11]

 さらに議論があるのは、組合員が一人になることの取り扱いである。通説は、組合の契約性・団体性のいずれの面においても複数の組合員の存在が必要であるとし、成立要件だけでなく存続要件でもあることなどにより、一人になることを解散事由として認めるとしてきた[12]。他方、一人組合許容説は、団体性をより重視し新たな組合員の加入による組合存続の余地を残して、組合員が一人になってもなお解散せず、一人もいなくなって解散する[13]が、組合事業継続の要請を重視し、複数の組合員の存在は成立要件にすぎないと解する[14]。債権法改正の議論の過程では、組合員が1人になったことを解散事由とすることも検討されたが、たとえば、建設共同企業体などにおいて、プロジェクトの途中で組合員の一人が破産するなどして残りの組合員が一人になった場合に、新たな組合員の加入を待たずに強制的に組合の清算が開始されるとすれば、実務上の支障も大きいとの意見もあって、解釈に委ねることが相当とされ、結局は改正条文に明示されないこととなった[15]。最近では組合員が1人になった後、遅滞なく新組合員の加入があった場合には組合が存続する余地を認めてよいとの見解[16]がある。

 解散請求の方法については、他の組合員全員に対する意思表示によってなすことを要し(大邱覆審院判大正4・1・29新聞995号25頁)、一部組合員に対してのみなされた解散請求の意思表示は無効(山形地判昭和45・4・14判時609号73頁)とされる。もっとも、その効力については、遡及効を生じない(684条、620条)。解散請求は、一方的に組合契約の効力を失わしめるので、「解除(告知)の一種である」が、組合が継続的法律関係であることのみによるのではなくその団体性からみても、解除請求は遡及効をもつべきではない[17]とし、また組合契約は、団体を設立するものであって解散はその団体の終了なのだから、解散請求が遡及効をもつべきでないことは当然[18]とされる。ここでは、継続的法律関係の視点のみならず、組合の団体性からも解散請求の非遡及効が理由づけられていたが、改正法の議論では当然のことを規定したにすぎないとされている[19]

 

2 清算

 清算に関しては、法人の清算との対比が重要かつ有意義であろう。法人にあっては、清算は解散した法人の財産関係を整理する手続であり、削除された民法旧規定73条以下に規定されていた。この手続規定は「強行規定であり、総会や定款・寄附行為によって別段の定めをすることはできない。清算は第三者の利害に関する手続だからである」[20]とされる。これに対し、解散した組合についても、その財産関係整理につき一定の手続が定められている(685条~688条)。これは組合の団体としての終了という視点によるものといえよう。しかし任意規定であることが法人の清算と異なる。この点につき、「組合債権者の地位は、清算終了の後にも各組合員が個人財産による責任を免れないことによつて保障されているのだから、民法の定める清算手続は、専ら組合員間の公平をはかる目的を有する。従つて、すべて任意規定と解してよい」とし、「のみならず、全員の合意があれば、清算として特別の手続をなさずに、適当な方法で組合財産を処分してもよい」とされる[21]。裁判例にも、二人だけの組合の一人が脱退し、組合関係が終了した場合に、組合員の合意により、残留者が組合の目的とされた事業を継続する場合、脱退組合員にその出資金と同額の給付をなすことによって清算することを認めている(大判大正12・6・6新聞2148号19頁、東京地判昭和44・10・4判時589号61頁)。

 さらに、団体に特徴的な構成員の変動、すなわち組合員の脱退・除名・地位の交替・加入がある。組合の終了に近接しうるものとして脱退は、二人だけの組合の場合、一人の脱退により組合の解散事由となりうるからである。除名も「他の組合員の一致」(改正680条本文)が正当事由と共に必要なので、二人だけの組合において可能か、問題となる。二人だけでは他の組合員の一致はありえないことから否定される[22]

(下)につづく

 


[1] 我妻榮『債権各論 中巻二(民法講義V3)』(岩波書店、1962)768頁。

[2] 「日経・朝日・読売インターネット事業組合」。2008年1月にスタートしたインターネットニュース集約サイトの共同事業運営主体(2012年2月終了)。

[3] 以上の例につき、民法(債権法)改正検討委員会編『詳解 債権法改正の基本方針V各種の契約(2)』(商事法務、2010)262頁。

[4] もっともいずれの規定も二つの分類に峻別されるわけではない。たとえば組合契約の解除の遡及効制限は、組合の団体性を考慮しているとも考えられるからである。

[5] たとえば我妻・前掲注[1]754頁、鈴木禄彌編『新版注釈民法(17)債権(8)』(有斐閣、1993)1頁[福地](以下、新版注釈民法(17)として引用)、中田裕康『契約法』(有斐閣、2017)553頁など。このほか、近年各方面からの検討がみられる。たとえば、後藤元伸「組合型団体における共同事業性の意義」関法59巻3=4号(2009)557頁、西内康人「団体論における契約性の意義と限界」論叢165巻3号1頁・4号1頁・5号1頁・6号1頁・166巻1号1頁・2号1頁・3号1頁(いずれも2009)・4号1頁(2010)、岡本裕樹「典型契約としての組合契約の意義」名法254号(2014)723頁、平野秀文「組合財産の構造における財産分割の意義(1)~(3)」法協134巻4号1頁・7号1頁・8号1頁(いずれも2017)など。しかし、必ずしも契約・法律行為の終了の視点から検討しているわけではないと思われる。

[6] 以下では特に断らないかぎり、条文表記は民法を示す。なお引用判決の要約・紹介は主としてD1-Law.com(第一法規)の要旨を参考にしている。

[7] 横田秀雄『債権各論』(清水書店、1912)744頁。

[8] 我妻・前掲注[1]844頁、新版注釈民法(17)184頁[菅原]。

[9] 1号により組合員の利益を重視する一方、2号ないし4号により組合員の意思を重視しているからであるとする。大村敦志ほか編代『新注釈民法(14)債権(7)』(有斐閣、2018)606頁[西内]。

[10] 法典調査会民法議事速記録(学術振興会)38巻8丁裏、11丁表、以上につき大村ほか編代・前掲注[9]607頁[西内]。

[11] 大村ほか編代・前掲注[9]607頁[西内]。

[12] 我妻・前掲注[1]845頁、新版注釈民法(17)183頁[菅原]など。

[13] 一般法人法148条4号のほか、会社法641条4号(持分会社)が解散事由として「社員が欠けたこと」を要件とする。とくに後者は改正前商法94条4号(合名会社の解散事由)では、社員が1人になったことを解散事由としていたことと対比できる。

[14] 以上につき、民法(債権法)改正検討委員会編・前掲注[3]312頁以下。

[15] 部会資料75A、第6、8組合の解散事由2・56頁。

[16] 中田・前掲注[5]585頁。

[17] 新版注釈民法(17)185頁[菅原]。

[18] 我妻・前掲注[1]846頁。

[19] 部会資料75A・第6組合2・42頁。

[20] 林良平=前田達明編『新版注釈民法(2)総則(2)』(有斐閣、1991)446頁[林]。

[21] 我妻・前掲注[1]846頁。

[22] 新版注釈民法(17)176頁[菅原]。

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