SH0909 ブラジルの知的財産権制度の基礎 大向尚子(2016/12/05)

取引法務特許・商標・意匠・著作権

ブラジルの知的財産権制度の基礎

西村あさひ法律事務所

弁護士 大 向 尚 子

 

1 はじめに

 ブラジルは、中南米最大の経済規模を誇る。知的財産に関する様々な条約・協定に加盟しており、国内法もそれらを反映して様々な知的財産の保護を規定している。特許(発明特許・実用新案特許)、意匠、商標、集積回路配置、営業秘密、著作物等の我が国で保護される知的財産については、ブラジルでも概ね保護を規定する法律が存在する。

 ブラジルの知的財産権制度の特徴として、法制度が比較的整備されている反面、その利用・執行等の前提となる各種権利の取得に時間がかかることが課題とされる。例えば、特許では審査に約10年前後かかっており、商標では出願から最終処分まで、異議がない場合でも約2年かかっている。特許審査ハイウェイ制度(PPH)の導入や、マドリットプロトコルへの加盟はアメリカとの試験的なPPHを除いて未了であるが、特許(発明特許)については、出願・登録の大半が外国からのものである。他方商標について、外国出願・登録の割合は、出願で約2割、登録が約2.5割程度となっており、日本を含む外国企業による権利取得の傾向に違いがみられる。

 以下、ブラジルにおける主な知的財産権制度について、概要を説明する。

 

2 産業財産権

⑴ 特許及び実用新案

 ブラジルの法律上、特許には、発明に関する特許(発明特許)と、実用新案に関する特許(実用新案特許)の2種類がある。本稿では、日本の制度との比較から、ブラジルの産業財産権法の発明特許を特許、実用新案特許を実用新案として記載する。

 特許権の存続期間は、出願日から20年である。ただし、権利の存続期間は付与から10年未満でないことが必要である。

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