メキシコ労働法の基礎
西村あさひ法律事務所
弁護士 梅 田 賢
1 はじめに
近時、自動車関連産業を中心として多くの日本企業がメキシコへの投資を進めており、メキシコは中南米諸国の中でも特に日本からの注目を集めている。とりわけ、メキシコは、北米や中南米諸国に比して、労働コストが比較的安価であることも、これらの進出を促進する一要因となっていると考えられる。一方、メキシコの領域内における雇用関係には、メキシコの連邦労働法(以下「労働法」という。)が適用されることから、メキシコへの進出を企図する日本企業及び既に進出している日本企業のいずれにとっても労働法の理解が必須のものとなる。そこで、本稿においてはメキシコにおける労働法の概要を紹介したい。
2 労働法の概要について
労働法のうち、雇用契約、雇用期間、労働時間、時間外労働、有給休暇、クリスマスボーナス、利益の分配、及び国籍要件に関する制度の概要は以下のとおりである。
なお、企業の課税所得の10%を労働者に配分する利益分配に関する規制(PTU制度)については、業務に従事する労働者を派遣会社から事業会社に派遣させる手法を用いて、事業会社における利益分配を回避する手法が採られることもあった。しかしながら、2012年に施行された労働法改正によって、アウトソーシング(人材派遣制度)に関する規制が整備された。この結果、一定の要件を充足しない限り、派遣社員サービスを提供される事業会社が、当該派遣社員の直接の雇用者と看做されることから、これまでの手法の見直しが必要となった点に留意が必要である。
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