320 会社設立時に株券不発行扱いとした株式の譲渡手続
〈要旨〉 会社設立に当たり、発起人全員が株券不所持の申出をし、会社は不発行の扱いをしたところ創立総会後、発起人の一名に全株式が譲渡された場合、会社は株券を発行せずに、株主名簿の変更をすることはできない。(第2巻183頁)
(執筆者)野見山晃太郎
(出典)旬刊商事法務 886号 39頁 発行日:昭和55年11月5日
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〔可否〕 ○
〔備考〕株券不発行が原則(株券発行には定款の定めが必要)。不発行会社の株式譲渡、法127条、130条、133条、譲渡制限株式136条