SH4908 最三小判 令和5年12月12日 不当利得返還請求事件(林道晴裁判長)

そのほか

最三小判 令和5年12月12日 不当利得返還請求事件(林道晴裁判長)

 

【判示事項】

1 公職選挙法251条の規定により遡って大阪市の議会の議員の職を失った当選人は同市に対し当該当選人を唯一の所属議員とする会派の行った大阪市会政務活動費の交付に関する条例(平成13年大阪市条例第25号)5条所定の政務活動に関し不当利得返還請求権を有するか
2 公職選挙法251条の規定により遡って大阪市の議会の議員の職を失った当選人は同市に対し上記議会の議員として行った活動に関し不当利得返還請求権を有するか

 

【判決要旨】

1 公職選挙法251条の規定により遡って大阪市の議会の議員の職を失った当選人は、同市に対し、当該当選人を唯一の所属議員とする会派の行った大阪市会政務活動費の交付に関する条例(平成13年大阪市条例第25号)5条所定の政務活動に関し、不当利得返還請求権を有することはない。
2 公職選挙法251条の規定により遡って大阪市の議会の議員の職を失った当選人は、同市に対し、上記議会の議員として行った活動に関し、不当利得返還請求権を有することはない。
(2につき補足意見及び反対意見がある。)

 

【参照法条】

(1、2につき)公職選挙法251条、民法703条
(1につき)地方自治法100条14項、大阪市会政務活動費の交付に関する条例(平成13年大阪市条例第25号)2条、5条、別表第1
(2につき)地方自治法203条1項、203条3項、大阪市会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和31年大阪市条例第32号)2条、5条1項、5条2項

 

【事件番号等】

  令和4年(行ヒ)第317号 最高裁判所令和5年12月12日判決(民集77巻9号登載予定) 破棄自判 

原 審:令和4年(行コ)第15号 大阪高裁令和4年7月1日判決 

第1審:令和2年(行ウ)第77号・78号 大阪地裁令和3年12月23日判決

 

【判決文】

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=92565

 

【解説文】

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