SH4948 シンガポール・インド:インド建設プロジェクト紛争に関するシンガポール国際商事裁判所判決――仲裁合意偽造等の主張を排斥 梶原啓(2024/05/27)

取引法務企業紛争・民事手続

シンガポール・インド:インド建設プロジェクト紛争に関するシンガポール国際商事裁判所判決
――仲裁合意偽造等の主張を排斥――

長島・大野・常松法律事務所

弁護士 梶 原   啓

 

1 はじめに

 仲裁は裁判所における訴訟と並ぶ主要な紛争解決方法の1つであり、国際的な取引やプロジェクトに関してよく用いられる。日本企業を含め外国の企業がインドにおけるプロジェクトに関してインド企業との間で紛争に直面するとき、関係する契約書には往々にしてシンガポールを仲裁地とする仲裁合意が含まれている。シンガポール国際仲裁センター(SIAC)の年次報告によれば、例年、シンガポール以外の国の企業の中でSIAC仲裁の当事者となる件数が多い最上位層にインド企業が挙がる。

この記事はプレミアム向け有料記事です
続きはログインしてご覧ください


 

(かじわら・けい)

国際商事仲裁及び投資協定仲裁をはじめとする国際紛争解決を扱う。日本国内訴訟にも深く関与してきた経験をいかし、アジアその他の地域に展開する日系企業と協働して費用対効果に優れた複雑商事紛争処理に尽力する。2013年弁護士登録(第一東京弁護士会)、長島・大野・常松法律事務所入所。2019年ニューヨーク大学ロースクール修了(LL.M. in International Business Regulation, Litigation and Arbitration; Hauser Global Scholar)。Jenner & Block LLPでの勤務を経て、2021年1月から長島・大野・常松法律事務所シンガポール・オフィスにおいて勤務開始。

 

長島・大野・常松法律事務所 http://www.noandt.com/

長島・大野・常松法律事務所は、約500名の弁護士が所属する日本有数の総合法律事務所です。企業法務におけるあらゆる分野のリーガルサービスをワンストップで提供し、国内案件及び国際案件の双方に豊富な経験と実績を有しています。

当事務所は、東京、ニューヨーク、シンガポール、バンコク、ホーチミン、ハノイ及び上海にオフィスを構えるほか、ジャカルタに現地デスクを設け、北京にも弁護士を派遣しています。また、東京オフィス内には、日本企業によるアジア地域への進出や業務展開を支援する「アジアプラクティスグループ(APG)」及び「中国プラクティスグループ(CPG)」が組織されています。当事務所は、国内外の拠点で執務する弁護士が緊密な連携を図り、更に現地の有力な法律事務所との提携及び協力関係も活かして、特定の国・地域に限定されない総合的なリーガルサービスを提供しています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

 

タイトルとURLをコピーしました