ベトナム:職場におけるジェンダー平等
長島・大野・常松法律事務所
弁護士 澤 山 啓 伍
ベトナム政府は、ジェンダー平等に関する2つの基本的なILO条約(男女労働者に対する同一報酬に関する条約(第100号)及び雇用・職業についての差別待遇に関する条約(第111号)を1997年に批准しているが、特に最近、女性労働者保護の強化や男女定年格差の縮小など、労働分野におけるジェンダー平等の実現を促進する姿勢を示している。ベトナムでの女性労働参加率は70.9%となっており、世界平均の47.2%、アジア太平洋地域平均の43.9%をはるかに上回っているが、世界的な流れもあり、職場におけるジェンダー平等は今後ますます重要な課題になっていくので、今回は、企業の方に知っておくべき、ベトナムの法令上の職場におけるジェンダー平等の基本的な規定を紹介する。
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(さわやま・けいご)
2004年 東京大学法学部卒業。 2005年 弁護士登録(第一東京弁護士会)。 2011年 Harvard Law School卒業(LL.M.)。 2011年~2014年3月 アレンズ法律事務所ハノイオフィスに出向。 2014年5月~2015年3月 長島・大野・常松法律事務所 シンガポール・オフィス勤務 2015年4月~ 長島・大野・常松法律事務所ハノイ・オフィス代表。
現在はベトナム・ハノイを拠点とし、ベトナム・フィリピンを中心とする東南アジア各国への日系企業の事業進出や現地企業の買収、既進出企業の現地でのオペレーションに伴う法務アドバイスを行っている。
長島・大野・常松法律事務所 http://www.noandt.com/
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