SH5135 米商務省(BIS)、輸出管理規則上の自主的自己開示(VSD)プロセスおよびBIS罰則ガイドラインを改正 藤田将貴/佐藤重男(2024/10/09)

組織法務経済安保・通商政策

米商務省(BIS)、輸出管理規則上の自主的自己開示(VSD)プロセスおよびBIS罰則ガイドラインを改正

アンダーソン・毛利・友常法律事務所*

弁護士 藤 田 将 貴

弁護士 佐 藤 重 男

 

1 はじめに

 米商務省産業安全保障局(BIS)は、2024年9月12日、輸出管理規則(EAR)上の自主的自己開示(Voluntary Self-Disclosure。以下「VSD」という。)[1]およびBIS罰則ガイドライン)[2]を改正する最終規則(以下「本規則」という。)を発表した[3]

 本規則は、大要、これまで公表してきた執行に関するポリシー等をEARに明記するとともに、罰金額の決定方法を変更するものであり、実務上重要な意義を有する。

 本規則は、同月16日付け連邦官報[4]により公示され、同日付けで発効した。

 以下では、本規則の内容等について概説する。

この記事はプレミアム向け有料記事です
続きはログインしてご覧ください


 

(ふじた・まさき)

アンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナー。2003年早稲田大学法学部卒業。2006年京都大学法科大学院修了。2007年弁護士登録(東京弁護士会)。2016年University of California, Berkeley(LL.M.)修了。2017年ニューヨーク州弁護士登録。大手総合商社法務部への出向経験を有する。国内外の経済安全保障・通商、M&A、事業再生分野を中心に取り扱う。主な著書・論文:『英文M&Aドラフティングの基礎』(共著)(金融財政事情研究会、2023)、「米国の経済制裁の基礎知識と実務対応のポイント」(Business Lawyers(ウェブサイト)、2022)、「経済安全保障分野におけるセキュリティ・クリアランス制度を創設する法案の閣議決定」(商事法務ポータル、2024)、「欧州委、経済安全保障を強化するための5つのイニシアチブを公表」(商事法務ポータル、2024)、「米国による懸念国向け半導体関連輸出規制の強化」(商事法務ポータル、2023)、「米財務省 CFIUS2022年次報告書を公表」(商事法務ポータル、2023)、「米財務省、マネーロンダリング防止法および制裁法違反によりバイナンスと合計約43.7億ドルの制裁金支払いで和解」(商事法務ポータル、2023)、「グローバル法務 日本企業が留意すべき個人情報保護、ビジネスと人権、経済安全保障に関する各国の法規制や動向」(共著)会社法務A2Z 2024年2月号ほか多数。

 

(さとう・しげお)

アンダーソン・毛利・友常法律事務所アソシエイト。2014年東京大学法学部卒業。2015年弁護士登録(第二東京弁護士会)。2023年ニューヨーク大学ロースクール(LL.M. in International Business Regulation, Litigation and Arbitration)修了。2024年ニューヨーク州弁護士登録。紛争解決、個人情報・データ保護等を取り扱う。

 

アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 https://www.amt-law.com/

<事務所概要>
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業は、日本における本格的国際法律事務所の草分け的存在からスタートして現在に至る、総合法律事務所である。コーポレート・M&A、ファイナンス、キャピタル・マーケッツ、知的財産、労働、紛争解決、事業再生等、企業活動に関連するあらゆる分野に関して、豊富な実績を有する数多くの専門家を擁している。国内では東京、大阪、名古屋に拠点を有し、海外では北京、上海、香港、シンガポール、ホーチミン、バンコク、ジャカルタ等のアジア諸国に拠点を有する。

<連絡先>
〒100-8136 東京都千代田区大手町1-1-1 大手町パークビルディング

 


* 「アンダーソン・毛利・友常法律事務所」は、アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業および弁護士法人アンダーソン・毛利・友常法律事務所を含むグループの総称として使用

タイトルとURLをコピーしました